こんばんは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。
今日は 化粧品 の 薬機法 表現 について学びました。
率直に言うと。。。こんなに細かいのかΣ(゚д゚lll)という感じ。
意外にも注意すべきことがたくさんあり、動揺を隠せません!!
とはいえ、 化粧品 の 広告 に携わっていく身としては、しっかりと身に付けておきたい項目です!
学んだことを一度には伝えきれないので、少しずつまとめていこうと思います(*´꒳`*)
もくじ
化粧品を取り巻く法律
実は 化粧品 広告 を書くうえで、関係してくる 法律 は大きく3つもあるんです!
・ 景品表示法
・ 特定商取引法
・ 薬機法 ( 薬事法 )
景品表示法 は先日公開しましたので、今日は 薬機法 について記載していきます(*´꒳`*)
そもそも薬機法とは何か?
薬機法 は正式には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
薬機法 で触れているのは、4つ。
★ 医薬品
★ 医薬部外品
★ 化粧品
★ 医療機器
これらの品質、有効性、安全性の確保等に関して規定されています!
このように、化粧品は薬機法で規定されています。ですから、化粧品の広告は、法律で定められている範囲でしか表現することができないのです…(;´・ω・)
化粧品とは?
化粧品とは、
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物」です。
化粧品にも定義がしっかりあるのですね。
皆様のイメージ通り、化粧水や乳液、クリームなどを言います。ほかにも、シャンプー、リンス、石けん、ファンデーション、マニキュアなど、とくかくたくさんあります!!
化粧品の広告を書くときに気を付けなければならないのが、「治る」とか「病気の名前」とか言ってはいけないのです…!
例えば、
「ニキビが改善♪」
「しみが消えて白い素肌に♪」などは
NGになります……(。・ω・。)!!
ニキビが改善というと、治すことを示しますよね…?
しみが消えてという表現も、しみが無くなるという意味なのでNGです。
つまり、体の変化を示す表現はNGになるのです。
化粧品の効能効果の範囲
実は、化粧品で表現できる言葉は限定されているのです。
こちらです。
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。引用元:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/kijun/kono.html
表現できるのは、上記の56種のみ……(。・ω・。)
んーん、自由度が少ないですね。むしろ、自由度なし!
大切なことは表現できる範囲でどう魅せていくか
表現できる範囲が決まっているということは、他社と差別化するとしても限界がでてきてしまうということなのです…(;’∀’)
それでも、限られた表現の範囲の中で、「この商品が欲しい」と思ってもらえる表現をしたいですよね・・・。それには、「コピーライティング」の技術が必要になります。
薬機法を守りながら、コピーライティングを活かした表現を知りたいという方はこちらをご覧ください。
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