知るべきは 薬機法 だけではなかった!~ 景品表示法 ~

薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。

 

今日は 広告 表現 を学ぶうえで必須の「 景品表示法 ( 景表法 )」について学びます。

ん・・何それ・・・(。´・ω・)?

薬機法 のことが知りたいんだけど・・・。

 

と思っていましたら、なんと!

 薬機法 表現 と同じくらい、 景品表示法 のことも理解しておく必要があることがわかりましたっっ(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́) ⁾⁾

 

というわけで、今日は 景品表示法 について学びます。

正式には「 不当景品類及び不当表示防止法 」といいます。

 

この法律、何のためにあるのかというと、

私個人の解釈では、

「その広告表現、嘘ついてないよね?」

「本当にそれだけの効果があるの?」というふうに、内容に違い・嘘・誇大がないかを規制する法律です。

 

なるほど…、お客さんがきちんと商品の価値を把握できるような環境を作っているのですね…(*´꒳`*)

例えば、

健康食品に「栄養成分が他社の2倍」と表示していたが、実際には同じ量しか入っていなかった

という場合、規制の対象となります

引用元:www.caa.go.jp/representation/pdf/110329premiums_1.pdf

どうやら最近、 景品表示法 による規制が増えているようです!

それだけ、虚偽の 広告 が増えているということなのでしょうか…(。・ω・。)

行政から指摘が入ったら、15日以内に証拠を提出しなければならないそうです。

その証拠は、「第三者による試験・調査」や「学術⽂献」でなければなりません。裏付けられたデータでないと処罰の対象になるのですね。結構厳しいです…(>_<)!

健康 ・ 美容系 の 広告 を書くときには、 薬機法 だけでなく、 景表法 も理解しておく必要があるなと痛感。。。

商品・サービスをよく見せようと思っても、嘘をついたり、大げさに表現してはいけませんね。

景品表示法 についてはまだ触れていない部分もあるので、また今度紹介することにします。

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