薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。
今日は 薬機法 の 違反事例 について学びました。
行政指導 の多くは同業者からの指摘が多いそうです。。。
なるほど…他社の広告を「あの会社ではこんな表現をしています!」と告発するのか。。。
悪いことはできませんね (^_^;)
もしかしたら、広告作成時に、「少しくらいは法に触れてもいいだろう」とか、「バレないだろう」とか思ってしまうことがあるのかもしれません・・・
けれども、使用できない表現を使用することで、製品回収・指導の可能性があるならば、商品の販売促進に大きな打撃を与えてしまいます・・・ (>_<)
急がば回れ …(^_^;)とはよく言ったもので・・・
しっかりと 薬機法 を守って広告を出したいですよね。
安易な気持ちで広告を出してしまうことのないよう、しっかりと学習を進めてまいります!!!!
薬機法 の 不適事例 がインターネットに掲載されておりました。
《 身体 の 組織機能 の 増強 ・ 増進 を標ぼうする表示が見受けられる不適例》
・「免疫力をアップさせ、病気知らずの体に。」
・「基礎代謝を上げて、脂肪を分解!」
《 身体 の 特定部位 への 効能効果 を標ぼうする表示が見受けられる不適例》
・「肌にハリとうるおいを与えて、美肌効果」
・「悪玉菌を殺して、腸内環境改善効果」
《 痛み に関する 改善効果 を標ぼうする表示が見受けられる不適例》
・「膝の軟骨成分の生成を促進し、痛みを和らげる」
・「関節炎、関節リウマチ等の痛みに効く」
引用元:
→(平成31年1月31日移転)http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/kenkounavi/
ふむふむ…
「効能効果をうたってはいけない」ということはなんとなく理解しておりましたが、身体部位を出すだけでもいけないのですか・・・
知りませんでしたっ・・・(T ^ T)!
知らないでは済まされないのに、 NG表現 が細かいんですね・・・!!!
違反事例紹介は、今後内容をまとめて 記事 にしたいな!と思います(*´꒳`*)!!