薬事 業界に衝撃を与えた”黒酢”の事例【LINE@-薬事010】

egaonokurozu

(2016/8/8配信分)

(From 大阪・十三駅前のファストフード店)

今日も・・・暑い。とにかく暑い(>_<)
大阪に来ているのですが、大阪も東京と暑さは変わらないんですね・・・。

さて、今日は 景品表示法 の続きで、ダイエット 健康食品 の 違反事例 を紹介します。

実は6月末に 健康増進法 と 景品表示法 の留意事項が改訂されてダイエットに関する規制がある程度明確化されました。

しかし今日紹介するのは、3月末に行われた指導です。内容から判断するに、改正前の見せしめ?となったのかなぁという印象がぬぐえません。

薬事 業界に衝撃を与えたえがおの黒酢

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さて、問題のランティングページの一部を投稿2つめに示しました。(引用:消費者庁より)

ここで出てくる、「アミノ酸一般食酢の120倍のえがおの黒酢でダイエットサポート!」などといった表記は 薬機法 上問題はありません。

このランディングページの途中には、『脂肪1kgを減らすにはウォーキングだと63時間~~、だけどできない』といった表記もありました。

結局何が問題だったのかというと、総合的に判断してこの黒酢を飲めば、運動や食事制限なしでやせられると誤解を与える、ということでした。

この事例は業界にかなりの衝撃を与えました。

というのも、今までは「 薬機法 を守っていれば、 景品表示法 は多少気にしていれば大丈夫」だったのですが、これからは「 薬機法 を守った上で、さらに 景品表示法 にも今まで以上に気をつける」ことが必要になったからです。

特に冒頭でも書いたように、ダイエットに関する規制がしっかり書いてあるため、知らなかったではすまされなくなります。

改正ではアフィリエイターやメディアの責任も

景品表示法 に関しては消費者庁も頑張っているようで、昨年から指導や措置命令の件数が急激に増えてきています。

また、今回の改正は アフィリエイター やメディアの責任も追求されることになったため、 健康食品 の 広告 事情が大きく変わりそうです。

次回も、 健康食品 の 違反事例 をもう一つ紹介しながら、法律の概要や 薬機法 との関係についてお伝えしますね!

★追伸

今後は 景品表示法 ばかり気にしていればいいのかというと、もちろんそうではありません。今まで同様、 薬機法 についても気をつける必要があります。

そこでご紹介なのですが・・・

『もう 薬機法 は怖くない 第2弾!  化粧品 ・ 健康食品 の OK/NG表現集』
~ 薬機法 を回避する3つのテクニックも公開!~

を昨日出版いたしました。

前著を出版した後から、『次回作はまだですか?』というありがたい声を複数頂戴していたのですが、ようやく発売に至りました。

発売が遅れたお詫び?というわけではないのですが、6月末の 健康増進法 と 景品表示法 の留意事項の改正点も可能な限り盛り込んでいます。

次のページにサンプルを示していますが、○×形式でOK/NG表現の紹介と、解説を加えています。

今日この画像を創っていた際にOK表現を『成分Bがダイエッターをサポート!』的な感じにしておけば良かったと思ったのは内緒です(^_^;)

今回もお値段据え置きの99円で発売していますので、ご希望の方はこちらからどうぞ!

https://www.amazon.co.jp/dp/B01JVEHIS2/

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