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【 ライター 必見】 健康食品 の 広告 で 薬機法 を守るための3つのポイント【LINE@-薬事003】

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(2016/6/13配信分)

今日は月曜日なので 薬機法 のテーマでお届け!

まずは基本から!というつもりだったのですが、もう最初に”極意”をお見せしちゃいます(^_-)

健康食品 の 広告表現 で 薬機法 を守るには、実はたった3つのことを意識するだけでいいんです。

目次

健康食品 の 広告 で 薬機法を守るための3つのポイント

それは・・・

1.効果・効能をいってはダメ (○○改善、○○予防など)

2.カラダの特定部位を言ってはダメ (眼、肝臓など)

3.病名、症状を言ってはダメ (便秘、不眠、関節痛など)

の3つ!

もちろん、これだけで100%カバー出来るわけではありませんが、この3つを意識するだけでかなり変わります!

とはいえ、 健康食品 に関しては関連する法律が7個もあり、 広告表現 に関して記載されているモノも多くあります。

特に今年は、今まで『沈黙の法律』とまで揶揄されていた『 健康増進法 』の大・改訂があり、状況が一変しそうです。

今後、そちらについてもわかりやすく発信していきますのでお楽しみに!

もし、お友達のお役に立ちそうでしたら、どんどん転送してあげてくださいね!!

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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