(2016/9/13配信分)
おはようございます、B&H Promoter’s代表の 江良公宏 です(^_-)
昨日は途中まで書いた原稿が真っ白に消えて、しょげてしまいました・・・(>_<)
気を取り直して、今日は 薬機法 関連の話題です。
今日は先日頂いた質問をご紹介します。
もくじ
【 質問内容 】
セミナー開催についてお聞きしたいのですが
免疫力を高めるセミナーとか
免疫力という言葉自体がダメなのか?
高める、へ繋げるのがダメなのか
それともセミナーの中で何も売らなければ別にこういうセミナー名でも大丈夫なのか?
薬機法 における 広告 の定義とは?
さて、これに関しては 薬機法 での 広告 の定義を考える必要がありそうです。
薬機法 上の『 広告 』とは、画像の3つの条件がそろった状態をさします。
そして、薬機法の大前提として、『体内の変化を表現するのはNG』というものがあります。
例)サプリAで免疫力アップ! など
では、質問のケースはどうでしょうか。
ポイント:商品を買わせる意図があるかどうか?
例)CoQ10で免疫力アップをしたい
(1)セミナーでモノを売らない(一般的な説明・個人的な体験談など)
『CoQ10で免疫力アップ!』 → OK
一般的な話(たとえば、CoQ10には免疫力を改善する機能があります)などは特に問題なし。
オルニチン研究会というサイトが参考になります。
http://ornithine.jp/
(2)セミナーでモノを売らない(ただし、特定の商品の事例の紹介)
『CoQ10で免疫力アップ!』 → 微妙
『CoQ10配合のサプリAで免疫力アップ!』 → 微妙
このケースでは、「顧客を誘引する意図」があるかどうか、が判断の分かれ目になると思います。
(3)セミナーでモノを売る
『CoQ10で免疫力アップ!』 → NG
(免疫力を”高める”など体の変化はNG)
LPと同じように考えると、製品を売っている場合はアウトでしょう。
まとめ
セミナータイトルについてはあまり意識したことはなかったですが、基本的にはLPのキャッチコピーなどと同じ考え方でいいと思います。
意外とセミナーの内容も広告に該当するということをお伝えすると驚かれることが多いです。
攻める時は自己責任でお願いしますね(^^;)