(2016/9/6配信分)
こんにちは、日本は四季折々いろいろな風景が楽しめるのが好きですが、暑さと台風はほどほどにして欲しいと思うB&H Promoter’s代表の 江良公宏 です(^_-)
今日は火曜日になってしまいましたが、 景品表示法 の『 有利誤認 』のオハナシです。
もくじ
あのフライパンも・・・
景品表示法 と言えば、つい9/1にもフライパンの『セラフィット』が 優良誤認 で措置命令が出ていますね。
ウソを書かないことはもちろんですが、
コピーライティングの技術に頼りすぎる(例えば、80のものを100にみせようとして見栄を張る)
のもダメなんだけどなぁと改めて思わされた一件でした。
景品表示法 の 有利誤認 (ゆうりごにん) とは?
さて、では本題に入って、『有利誤認』について。
有利誤認については随分と前に触れましたが、念のため説明をしておくと、
です。
では、どういうものかというと、事例を見た方がわかりやすいので、次の画像をご覧ください。
同じ内容のキャンペーンを連続でする場合は要注意!
画像引用:http://www.caa.go.jp/representation/pdf/160216premiums_1.pdf より一部改変
こちらは誰もが聞いたことがあると思われる法律事務所さんのWebサイトです。
着手金などの返金保証キャンペーンをやっていたのですが、その期間が問題となりました。
画像の例では、
(上)11/4~11/30
(下)12/1~1/4
と、11/30にキャンペーンが終わるのかと思いきや、12/1~も普通にキャンペーンが続いていたことが問題でした。
「11/30まで無料!」と言われれば申し込みした人も多いでしょうから、申し込んだ人からすると、「なんだ、12月もまだやってるんじゃん」となってしまいますよね。
・・・あれ、なんだかデジャブかもしれませんが、家電量販店で同じようなことを経験したような・・・(^^;)
期間の限定は コピーライティング のテクニックとしては、超・優秀!
【期間の限定】はコピーライティングのテクニックとしてはよく使われる手法です。
特に日本人は心理的に【限定】に弱いようで、
・●日まで限定!
といったフレーズはほぼ毎日のように目にします。
実際、ワタシもよく使うテクニックの一つです。
ただ、ここで浮かんでくる疑問は、どれぐらいのキャンペーンをやらない間隔を設ければOKなのかということですよね。
今度、消費者庁の担当の人に電話でサラッと聞いてみようかと思ったエラでした。
電話した際はLINE@で皆さんにもシェアしますね!
まとめ
何回かに渡って 景品表示法 についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか?
一応今日で 景品表示法 のハナシは一区切りにしようと思っているのですが、次はどんな話題にしようか迷っています(>_<)
疑問・質問がある方、ぜひトークから話題を提供してください!
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ではでは、次回もお楽しみに!