健康食品 の 広告 表現で 覚えておくべき 薬機法 ( 薬事法 )4つの判断基準【 ライター 必見!】

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こんにちは、 薬機法(薬事法)を守りながら 売上 をアップさせるコピーライター & マーケティング コンサルタント 田中 由那子 です。

 

今日からは 健康食品 に関する 広告 表現 を学んでいきます。

じ、実はですね・・・、 健康食品 の 薬機法 ( 薬事法 )表現 は、 化粧品 よりも学ぶべきポイント、知っておかなければならない内容が多いのです!

すべてを学びきるまでには時間がかかりますが、ひとつひとつしっかり身につけていきます。

 

この 表現、どこがいけないのか? 〜 過去 の 違反 事例 から学ぶ

 

 薬機法 ( 薬事法 )の違反事例

こちらは過去に違反となった事例です。

違反となった内容は、下の青囲み部分で示した内容です。

 

ではこの3つの表現、なぜ違反なのでしょう・・・?

一緒に考えてみましょう。。。(。・ω・。)

この 広告 表現 のどこが違反に値するのか、どう判断すればよいのでしょうか。

それには、『4つの判断基準』を使用します (*´꒳`*)

 

 薬機法 ( 薬事法 )違反 は『4つの 判断基準 』をもとに判断します

 

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『4つの判断基準』の中で、特に大切なのは『効能効果』『用法用量』。

 健康食品 は、 医薬品 のように 病気 が治る、 予防 できる、 体 の 機能 を 増強 できるという表現はできません。

 

ですから、痩せる、血圧が下がる、肌が白くなるなどは表現できないのです。

当然、病名( 糖尿病 、 頭痛 など)や 症状 ( 頭の痛み )なども表現できません。

また、肩、腰など体の 部位 を入れるのもNGとなります。

 

 

さらに、 健康食品 は 用法用量 を指定してはいけません。

用法用量を設定することができるのは医薬品だけなのです。

《用法用量》

(1)飲む時 → 「食後に」

(2)飲む量 → 「1回2錠」

(3)飲み方 → 「舌下で溶かしてお飲みください」

(4)飲む対象 → 「 更年期 の 女性 に」

健康食品の場合、飲む量として「1日2粒」ということはできないので、「1日2粒を目安に」などと表現しているケースが多くあります。

 

また、特に注意しなければならないのは。『飲む対象』です。

「更年期の女性」というのは、身体状態を特定、限定しているので、NGとなります。同様に、「眠れない日に」「寝る前に」というのもNGとなります。

意外と見落としがちな部分なので、注意しましょう。。。 (*´꒳`*)

 

 違反事例 の NG 表現をチェック!

 

冒頭で紹介した違反事例はどの部分がNGなのでしょうか。

 

《薬機法違反となった新聞広告の表現》

1、痛みを忘れ以前のように歩ける!

2、ひざ、肩、腰などの関節痛に悩んでいた、多くの方に愛用されています

3、ひざで悩んでいた多くの高齢者に朗報です

 

もうおわかりですね。

《解説》

1→ 「痛みを改善できる」という部分が「効能効果」を表現しておりNG!

2→ 部位(ひざ、腰など)、病名(関節痛)が「効能効果」を表現しているのでNG!

3→ 部位(ひざ)、高齢者が「効能効果」「用法用量」を示しているのでNG!

 

高齢者というのも、特定の体質を示しているので限定することはNGとなります。

どうでしたか? 4つの判断基準を覚えていけば、どこが違反となるのか自分で判断できるようになります! しっかり頭に入れておきましょう。。。 (*´꒳`*)

 

まとめ

 

健康食品 の 広告 表現で気をつけなければならないのはこの4つ。

薬機法 ( 薬事法 )の『4つの判断基準』を踏まえて、広告を作成していきます・・ (*´꒳`*)!

 

そういえば・・・、先日『使用体験談(お客様の声)なら治ると書いてもいい』という声が聞こえたのですが、果たして本当なのでしょうか・・・(。・ω・。)!?

というわけで、次回は健康食品広告でのお客様の声について学びますっ (*´꒳`*)!!!

↓↓

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