健康食品 で 薬機法 ( 薬事法 )の 規制 の対象となる「 広告 」には何が該当するのか?【 ライター は注意!】

こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。

「お客さんに直接伝えるだけなら 違反 にはなりませんよね?」という話を耳にしました。 新聞広告 や インターネット広告 なら、 薬機法 の 規則 を守らなければいけないのはわかります。

対面の場合、どうなるのでしょうか・・・(。・ω・。)

どうやら・・・対面営業のときでも、 薬機法 の 規制 を受けるようです・・・( ̄◇ ̄;)

う〜ん、一般の方、不特定多数の方が目に触れなければ問題なさそうに思えますが・・・(。・ω・。)

では、どんな場合に 薬機法 に気をつけなくてはならないでしょうか。今回は、 薬機法 の 規制 の対象となる「 広告 」には何が該当するのか?について調べていきます (*´꒳`*)

 薬機法 ( 薬事法 )の 規制 の対象となる 表示 ・ 広告

 

薬機法では、規制の対象となる「表示・広告方法」が明確に定義されています。

 

【規制の対象となる表示・広告方法】

1.製品の容器、包装、添付文書などの表示物
2.製品の チラシ 、 パンフレット 等
3.テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告
4.小冊子、書籍
5. 会員誌 、 情報誌
6. 新聞 、 雑誌 などの切り抜き、 書籍 や 学術論文 等の抜粋
7. 代理店 、 販売店 に 教育用 と称して配布される商品説明(関連)資料
8. 使用経験者 の 感謝文 、 体験談集 
9.店内および車内等におけるつり広告
10. 店頭 、 訪問先 、 説明会 、 相談会 、 キャッチセールス 等において スライド 、 ビデオ 等又は 口頭 で行われる演述
11.その他特定商品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの

4ないし10については、特定商品名が示されていなくても、これらを販売活動のなかで特定商品に結び付けて利用している場合には、規制対象となります。
また、10に示されているように、口頭での説明も規制の対象となりますので十分ご注意ください。

引用元;東京都福祉保健局「医薬品的な効能効果について」

 

これにより、 口頭 での 説明 も 規制 の 対象 になることが 明確 に記されています。しかも、店内だけでなく、説明会でも、相談等でも、説明を行うときには規制の対象になることがわかります。

 

 

また、 使用経験者 の 感謝文 、 体験談 も NG となります。

もしかしたら、「 体験談 はあくまで購入者の個人的な意見だから、自由に表現できるだろう」と考えていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。これらも NG となりますので、広告に掲載するときには表現に注意が必要です。

 

つまり、一般の方、不特定多数の方が目にしなければよいというものではないのです。。。

新聞 や インターネット の広告なら、 薬機法 に注意が必要だと気付きやすいと思いますが、それ以外にも規制の対象になるものはたくさんあります。

 

とはいえ、紙に残るわけでないから、捕まらないのではないでしょうか・・・(。・ω・。)?

残らないからよいというものではありません。もしも、誰かに録音などされ、通告されたら証拠となりますからね。

健康食品を扱う際には、はじめに規制対象を把握しておいた方が良いですね。

 

まとめ

健康食品 等では、薬機法の規制の対象となる「広告」が明確に記載されています。例え、説明会の場であっても、対面での商品説明であっても、薬機法の規制の対象になります。

 

健康食品を扱う方は、気をつけておきましょう。

こちらも参考にしてみてくださいね。

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