(2016/9/27配信分)
突然ですが、『カッターシャツ』って知ってますか?
私は先日、生まれて初めてこの単語を聞いたんですよ。
その時は、頭の中が『???????』状態(笑)
なんだろうと思って調べてみたら、実はワイシャツのことだったという。
Facebookでみなさんに聞いてみたら、意外と「カッターシャツ」って最初聞いた人もいるんですね。私の中でまた一つ新しい知識が増えました。
さて、今日は 薬機法 ( 薬事法 ) の話題です。
今日はつい先日頂いた 健康食品 の「機能性食品」の広告表示に関する質問をご紹介します。
機能性食品 の場合、明示が必要なのか?
これはLine@でご質問頂いた内容です。
機能性表示食品のことで一点お教えいただきたいのですが、 機能性表示食品の届出受理されている製品は販売時には必ず「機能性表示食品であること」を記載しなければいけないのでしょうか?
わざわざ時間とお金をかけて届け出されて、記載しないのも変だとは思うのですが、サントリーウエルネスのセサミンEXなどは今年の春に未だ受諾されたにも関わらず、未だに記載されていないので問題ないものなのか気になりました。
結論:商品パッケージには記載義務がありますが、広告に記載の義務はない
とはいえ、書いておいた方が消費者のためにはなるのかなぁと思うんですけどね(^_^;)
私自身は 機能性食品 の 広告 作成に携わったことはないので、改めて調べ直してみたんです。
そしたら、パッケージへの記載義務はあるのですが、広告には記載しなければいけないというわけではなさそうです。
ここらへんは私ももう少し調査の必要があるなぁとは思っているのですが・・・
機能性表示でランディングページを作成するとどうしても届け出した効能効果で攻めざるを得なくなるのも一つあるのかな、と考えています。
なので、あえて機能性表示食品を出していないのかな、とちょっと思った次第です。
これは私がふと思ったことなので、今後ちゃんと確認とりますね。またわかったことがあったら追加でお伝えします。
パッケージの記載義務内容については、こちら写真を参考にしてみてください。
(参考:http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_1.pdf)