MENU

景品表示法 を守るための3つのルール【LINE@-薬事004】

  • URLをコピーしました!

(2016/6/20配信分)

今日は月曜日なので 薬機法 のテーマでお届け!

前回は『 健康食品 の 広告 を作る際に守るべき3つのポイント』をお伝えしましたがいかがでしたか?

今日は何を書こうかなぁ~と思っていたのですが、今日は少し 景品表示法 について触れることにします。

というのも、昨年から 景品表示法 の 摘発事例 が多くなっており、今まで以上に要注意なんです(>_<)

「あ~、なんだか難しそう」と思った方でも大丈夫!

今日も 景品表示法 を守るためのルールをたった3つにギューッと絞ってお伝えします♪

目次

景品表示法 の 違反事例 (指摘事例)は増加している

実はここ最近、 薬機法 違反 と思われる事例が 景品表示法 の違反で指摘される例が増えています。

たとえば、3月末にはココナッツオイルを売っていたページが指摘を受けていました。

販売ページ内のブログでココナッツオイルの効果(がん予防や認知症予防)を書いていたのですが、それが 誇大広告 と判定されたようです。

(がん予防や認知症予防は医薬品的な効果・効能なので、そもそも 薬機法 違反と考えられます)

景品表示法 では『根拠』がとても大切!

景品表示法においてとっても大切なこと。それは・・・

『根拠があるかどうか?』

ということ。

上記のケースでは、健康食品ではがんや認知症予防といった重い病気のケアをすることはできないよ、という国からのメッセージだったのかなと思ってます。

景品表示法 を守るための3つのルール

で、今回のお題である景品表示法を守る3つのポイントですが、

1.表示する内容が事実に基づいたもので、客観的な根拠があるか

2.過去に不当表示になっている事例と同じ表現をしていないか?

3.取引先から提供された情報を「うのみ」にしない

です。

過去に不当表示になっている事例については、今後このLINE@もしくはブログのほうで発信していきますね。

ではでは、薬機法関連のテーマはまた27(月)に発信しますのでお楽しみに!

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

役に立ったらシェア!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

コメント

コメントする

目次