薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。
先日、化粧品のビフォーアフターについてお伝えしました。
簡単にまとめると、
・化粧品のビフォーアフターはNGではない
・ただ、時間の保証など使えないケースも存在する
ということでした。
先日もちらっと話に出しましたが、混同しやすいのが「医療広告ガイドラインにおけるビフォーアフター」です。
エステサロンでビフォーアフターは使えるの?という質問も多いです。
「エステではもうビフォーアフターは使えないと言われました」という話もちらほら聞いたりしますが、いろいろと情報が錯綜してしまっているようです。
本日は、
・医療広告ガイドラインにおいてビフォーアフターはOK?NG?
・エステサロンでビフォーアフターは結局使えるの?
という点について簡単にお伝えします。
本日21時にLINE配信です。