化粧品広告での「ターンオーバー」の薬機法OKな言い換えについて考える

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薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

健康食品・化粧品の薬機法OK/NGワードプレゼント中

LINEで配布しているクリスマスプレゼント第1弾なのですが・・・間違って配布予定のなかったOK表現入りの資料をアップしていました(^^;)

今日の23:59までなので、ぜひ今のうちにダウンロードしてくださいませ。

もしOK表現はいってないよーという方は、もう一度トーク画面で「2019クリスマス」と入力してくださいね。

 

昨日の【無料】第2弾プレゼントも早速お申し込みが入ってきており嬉しいです(^^)

第2弾は29日(日)23:59までなので、こちらも早めにLINEのトーク画面からご確認ください!

 

さて、本日は年末の最終営業日という方も多いのではないでしょうか。

私はいつものように世間が休みの時はシゴトをして、世間が通常稼働の時に休むというスタイルなので年末年始はシゴトしてます。

 

今日もギリギリでご依頼頂いていた化粧品パンフレットなどのチェックを行っているのですが・・・

やっぱりありました、この表現!

「ターンオーバーを促進する」

12/19配信の【 化粧品の広告で薬機法NGになる3つのワード 】で第2位にランクインしていた表現ですね。

 

最近ターンオーバーについてはあまり取り上げていなかったので、今日は

『「ターンオーバー」はどう言い換えていくのか?』

についてお伝えします。

これ、本当に化粧品の広告では頻出なので、絶対要チェックです!!!!!

本日21時にLINE配信です。

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