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健康食品の広告で、「幻の薬草ともいわれる○○エキスをの濃縮~」は表現できる?

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こんにちは!

B&Hライター養成講座 講師の中道麻智子です。

 

健康食品に関わっているライターさんが、このような内容をSNSで投稿しているのを目にしました。

 

・○○と言われる~

・昔から○○として使われている~

 

「このような表現は直接健康食品のことを書いているわけではないから、広告に書いても良いです」と。

 

今回は、○○と言われる~などの伝聞調であれば、病名や医薬品にあたる表現をしても良いのか?を説明します。

 

 

目次

○○と言われるなどの伝聞調での効能効果の表現もNG

 

これは、東京都がNGとした事例です。

血糖値に効くと言われている~

昔からガンに良い食材として使われてきた~などもNGです。

 

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter'sインキュベーション事業部長/管理栄養士・薬機法景品表示法専門コピーライター/管理栄養士・調理師資格保有。管理栄養士養成課程大学を卒業後、料理教室講師を経験。その後は委託給食会社にて管理栄養士を強めるが、管理栄養士の給与の安さに愕然として副業として管理栄養士ライターとして活動し始める。当時の文字単価は0.5~1円。管理栄養士の専門性があっても文字単価が安いことに疑問を感じていた。委託給食会社を4年経験後独立してフリーランス管理栄養士へ。当時フリーランス管理栄養士は既に飽和状態で仕事を獲得できない日々が続く。自身のサービスの広告製作を作成している際に薬機法を学ぶ必要性に気づき、代表江良公宏のパートナーとして薬機法を本格的に学ぶことを決意。学び始めて約2か月で管理栄養士の給料の約2.5か月分の高単価案件を獲得するなど現在も薬機法・景品表示法対応の広告製作ができる管理栄養士として活動している。今後は管理栄養士ライター向けの講座を構築予定。

コメント

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