「化粧品の記事・広告制作で 薬機法 ( 薬事法 )対応してほしいと言われたけどわからない」
「何から手を付けていいのかわからない」
と思ったことはありませんか?実際に化粧品ライティングを行う場合、注意しなければならない法律は 薬機法 ( 薬事法 )だけではありません。
そこで、この記事では化粧品の取り扱いにふれたうえで、適切な言い換え表現についても一部解説していきます。化粧品の記事・広告制作を行いたい方は参考にしてみてください。
記事よりも動画で詳しく解説しているので、より詳しく知りたい方はぜひ動画もご覧ください。
もくじ
1.化粧品とはなにを指すのか
薬機法( 薬事法 )における化粧品は以下のように法令で定められています。
※薬機法( 薬事法 )は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。本記事では薬機法( 薬事法 )とします。
「第2条3項:人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
引用:厚生労働省|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
化粧品の例として、化粧水などの基礎化粧品やシャンプー・リンス、せっけんなどが該当します。また、化粧品は大きく分けて以下の2つに分類されることも把握しておきましょう。
・薬用化粧品(医薬部外品に含まれる)
・一般化粧品
薬用化粧品は薬用効果があるだけでなく、化粧品としての効果も記述することが可能です。
しかし、予防効果は記述できますが、事実上治癒効果があったとしても治癒効果は書けない点と認められた効能効果以外は書けない点は大切なポイントだといえます。
そして、法律面では以下3つの法律を意識する必要があります。
・薬機法( 薬事法 )、医薬品等適正広告基準や化粧品等の適正広告ガイドラインも含む
・景品表示法
・特定商取引法
実際に記事や広告制作を作成する場合、以上の要素を検討しなければなりません。
2.化粧品で知らなければならないルール
ここからは、化粧品の記事・広告制作で知らなければならないルールについてみていきましょう。
とくに化粧品に関するライティングでは、以下の3つの要素を知る必要があります。
1.効能効果範囲表
化粧品として記述できる範囲を表した一覧表です。
言い換えはOKであるため、どれだけ範囲内に収まる言い換えができるのかがライターとしての腕の見せ所といえます。
例:皮膚に潤いを与える→潤い溢れる肌に
薬用化粧品にも一覧表があります。
とくに薬用せっけんの場合は、殺菌や消毒といった効能効果を記述できる点は大切なポイントです。
また、医薬部外品の一覧表もあるのですが、この場合は記述されている効能効果で認められている範囲でしか表現できない点に注意しましょう。
2.医薬品等適正広告基準
医薬品等適正広告基準は厚生労働省が作成した広告基準のことです。
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品を対象としています。
広告とみなされる基準は、以下になります。
- 顧客を誘引する意図があること
- 特定の商品名が明らかであること
- 一般人が認知できる状態であること
ちなみに、誇大広告の罰金は最高でも200万円以下の罰金でしたが、8月1日からは最大で過去3年分の4.5%の課徴金が発生することになる点も把握しておきましょう。
3.化粧品等の適正広告ガイドライン
化粧品等の適正広告ガイドラインは日本化粧品工業連合会が策定しているガイドラインのことです。
法律ではなく、自主基準ではあるものの、上記でふれた薬機法 ( 薬事法 )や医薬品等適正広告基準の反しないための指針としての役割があります。
3.薬機法( 薬事法 )における化粧品の記事・広告制作制作で頻出する表現
ここからは、化粧品の記事・広告制作制作でよくみかける5つの表現をみていきます。
1.製造方法における最高級、優秀性の誇大表現はNG
製造方法における最大級の誇大表現はNG表現となります。
NG例:最高の技術
2.効能効果・安全性の保障はNG
効能効果・安全性に対する表現はいくつか種類があります。
効果効能を示せる薬用化粧品であっても、下記でふれた項目を意識する必要があります。
最大級の効能効果を示す表現はNG
「最」という漢字は要チェック!
効能効果に関しては、効能効果範囲表以外にも「みずみずしい肌に見せる」などのメーキャップ効果や使用感は記述可能。
効能効果の「防ぐ」という表現の省略はNG
OK例:にきびを防ぐ
NG例:にきびに
しばり表現は正しく記載する
「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」「日やけによるシミ、そばかすを防ぐ」「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現の省略はNG
虚偽、不正確な表現はNG
OK例:「各種」は全種、「数種」は10種類などの正確な数を記載、原産国は正確に記載する
実験例などのデータ提示は原則しない
「原則」なのでNGではないものの、言い換え表現などで工夫するといった方法で対応するのが無難
副作用に関する表現はNG
NG例:安心安全、肌トラブルの原因となる指定成分を含まない
3.ビフォー・アフターはOK
「ビフォーアフターはNG」と誤解されている方もいらっしゃいますが、化粧品等においてはビフォーアフターはOKです。
ただし条件はあり、「ニキビを防ぐ」といったような「○○を防ぐ」表現、効果保証・発現までの時間、時間効果を保証するものはNGとなります。
OK例:がさがさの肌→しっとり潤った肌になった
NG例:がさがさの肌→1ヶ月後にしっとり潤った肌になった
(効果発現までの期間を示しているため。しかし、この場合は1ヵ月という表現がなければOK)
4.医薬関係者の推薦はNG
医師・理容師・美容師・薬局・学会・大学・官公庁の認可もNGとなります。
※共同研究や著名人もNGとなる
5.肌の浸透は各層まで
医薬部外品以外は基本的に角質層以外への浸透はNGです。
仮に、角質層以外の部分に浸透するとしても広告としては、角質層までしか表現できない点を把握しておきましょう。
OK例:角質層へ浸透
NG例:肌へ浸透(どの層なのかを明示していない)
化粧品ライティングでは訴求力を落とさない表現が大切
今回は化粧品の記事・広告制作において知っておくべきルールについて解説しました。
化粧品の種類や守らなければならないルールなど、薬機法( 薬事法 )を意識したコピーライティングができるライターとして活躍したい場合には必須の知識だといえるでしょう。
そして、薬機法に対応しながらクライアントに貢献し、自分の商品力を向上していくためのカギも言い換え表現がポイントとなります。
B&HPromoter’sではYouTubeの配信も行っています。今回解説した薬機法( 薬事法 )と化粧品の関係性については、動画では記事以上にわかりやすく解説を行っています。ぜひご覧ください。