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SNSでのPRには注意が必要!PRと景品表示法のハナシ

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薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

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本日の内容は、SNSでPRを行う方は必見の内容です!!!!!!!!!

最近ではSNSでいわゆるインフルエンサーと言われる方々が増えていますが、商品・サービスのレビューを行う際には注意が必要です。

数年前から「ステルスマーケティング」が話題になり、今では各メディアの基準もだいぶしっかりとしています。

『PRを依頼すること自体がNG』

と勘違いをされていらっしゃる方もいるようなのですが、PRの依頼自体はNGではありません。

しかし、やり方によっては依頼する側が景品表示法違反になる可能性があるので注意が必要です。

詳細は18時にLINEで配信します。

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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