販売サイトへのリンクがなければ薬機法を無視して何を書いてもOK?

薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

デザインの力はすごい!

ちょうど今、ランディングページを制作しているのですが、
やはり自分の原稿(簡易デザイン)がきれいにデザイン化されていくのを見ると感動しますね(^^)

今はデザイン対応を外注パートナーさんにお願いしているのですが、
今後はスピードアップもかねてB&H Promoter’sのパートナーとしてデザイナー欲しいなぁと思っています。

ペライチを使えば簡単なランディングページは創れますが・・・
デザインに時間がやはりかかっちゃうんですよね。

コピーライターが商品・サービスの””真の””魅力を引き出す人だとしたら、
デザイナーさんはそれを”視覚化”するプロフェッショナル。

視覚情報、やはりインパクトでかし!

実は、「視覚」が薬機法コピーライティングの1つのカギだったりもします。

商品の紹介はリンクの有無で薬機法上どう変わる?

先日から募集しているLINEアンケートで頂いた質問に本日は回答致します。

 

<ご質問>
アフィリエイト等で健康食品や化粧品を売る(リンクを貼る)場合、薬事法でNGになってる表現は避けるべきだと思うのですが、ただ紹介するだけで販売サイトにリンクを貼る等の行為をしない場合は、薬事法は意識しなくても大丈夫なんでしょうか?

これもよく聞かれる質問の1つですね。

アフィリエイター・ライター・広告代理店・メーカー・通販事業社の方すべてに知っておいて頂きたい内容です!

本日21時LINE配信予定です。