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必ず知っておきたい医薬品と化粧品の”薬機法”での違いとは?

医薬品と化粧品の薬機法での違い
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これを知ることが薬機法コピーへの近道!!!

薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

医薬品と化粧品には

≪ 絶対に越えられない壁 ≫

が存在するのですが・・・

これを知っているだけでもライターさんのシゴトの幅が広がります。

たしかに、最近の化粧品は良い成分が多いので

「○る」

と書きたくなる気持ちはわかるのですが・・・

事実でも広告では書けないこともあるんです。

今回のポイントは「医薬品」と「化粧品」の違いについて。

基本的なことですが、ここが意外と薬機法コピーライティングのポイントにもなるので要チェックです!

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医薬品と化粧品の薬機法での違い

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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