医院・クリニックの広告では確認必須!【 医療広告ガイドライン 】厚生労働省からQ&A配布

こんにちは

薬機法 に強いコピーライターの 田中由那子 です*ˊᵕˋ*

 

 

先日、厚生労働省から「 医療広告ガイドライン 」のQ&Aについて発表されました。

この中で、『「最新の治療法」「最新の医療機器」という表現は広告可能か?』『雑誌に掲載された「日本が誇る50病院の一覧」は掲載可能か?』など、「医療広告ガイドライン」の規則について、より医療現場の疑問に沿って解答されています。

 

ところで、医療広告ガイドラインって何でしょう・・(。・ω・。)?

 

正しくは「 医業 若しくは 歯科 医業 又は 病院 若しくは 診療所 に関する 広告 等に関する指針」といいます。

 

つまり、簡単にいうと、医院やクリニックが広告を行う時の規則ということになりますね。

 

 

2018年5月8日に「医療広告ガイドライン」についての通知が出ていて、同年6月から施行開始となっていますので、すでに 医院 ・ クリニック などはこの規則に従う必要があります

※2018年5月8日 厚生労働省掲載「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)等について(通知)」

 

前々から変わると言われていたことが、ようやく法律に記載されたわけです!

 

法律に記載されたことで、当然、罰則があります。その内容により、 懲役 や 罰金 、 公表 、時には 業務停止 となる可能性もありますので、注意が必要です。

 

法律ですから、知らなかったでは済まされませんよね・・・m(_ _)m

 

 

 

その内容を補うようにして、8月10日にQ&Aが掲載されました。通知と合わせて内容を理解しておいた方がいいですね。。*ˊᵕˋ*

 

この中には、

◎ 医療機関のホームページも広告に! 『要件を満たせば「広告可能事項」以外の広告も可能』の「要件」とは?

◎口コミ情報の提供は患者等が個人的に行うことは可能だが、許可されないケースもあり

◎専門医資格などは広告可能とするか検討

◎限定解除のための「問い合わせ先」は仮置きのものはNG

など、より医療現場の疑問に答える形で掲載されています。

 

医院、クリニック、病院で、ウェブサイト(ホームページやブログ)などの広告を掲載されている場合には、内容をよく確認しておいてくださいね…*ˊᵕˋ*

厚生労働省が掲載しているQ&Aはこちらです。

 

※ 2018年8月10日 厚生労働省 掲載

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて

医療広告ガイドラインに関するQ&A」 ←←よく確認しておきましょう*ˊᵕˋ*!!

参考:厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について

 

 

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