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「貼るだけダイエット」景品表示法 違反事例

貼るだけダイエット景品表示法違反
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いや、だからほんとうに「○○だけ」って危ないって何度言えば・・・(^^;)

薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

11/29に

・景品表示法 違反事例(ダイエットパッチ3社)

・景品表示法 課徴金納付命令(ヒロミプロデュース加圧シャツ)

の2件の通知が出ていました。

違反事例を知ることが、薬機法コピーライティングの第一歩!

すでに薬機法オンライン講座・薬機法コピーライター養成講座の受講生さんには

・貼るだけダイエットで違反が起きた原因

・やはり気をつけるべき「○○○○表示」

・「○○価格」も本当に気をつけましょう

・違反が起こらないようにするためにはどうすれば良いか

といった内容の詳細な解説動画をシェアしています。

今回は、

『貼るだけダイエットはなぜ違反になったのか?』

という部分についてLINEの皆様にもお伝えします。

本日21時配信予定です。

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貼るだけダイエット景品表示法違反

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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