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化粧品でビフォーアフターは薬機法OK?NG?

化粧品のビフォーアフターは薬機法OK?NG?
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結論からいうと、ケースバイケースです。
詳しくは、LINEで21時配信!

薬機法・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

昨日は薬機法コピーライター養成講座の案件獲得会議を行っていました。

日曜日の午前という時間ではありますが、さまざまなメンバーが参加し

・ライターとしてのシゴトの獲って行き方

・実際の事例・シゴト内容からの質問・相談

について時間いっぱいディスカッションしました。

時間いっぱいといいつつ、私が調子にのっていろいろ話しすぎて結局20分近く時間オーバーしましたが・・・

参加者の方の満足度はとても高かったのでホッとしています(^^)

さて、昨日の事例の中には「医療広告ガイドライン」に該当するものもあったのですが・・・

「医療広告ガイドライン」のビフォーアフター

「健康食品・化粧品」のビフォーアフター

はルールが違います。

このあたり、混同しやすい内容のようなので、LINEでもお伝えいたします。

詳細は21時配信のLINEをご覧ください。

化粧品のビフォーアフターは薬機法OK?NG?

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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