薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。
店頭POPも薬機法・景品表示法に気をつける必要があります!
先日、クライアントさまからの依頼で店頭POPの制作を行っていました。
よくさまざまな企業さまから相談を受けていると、
「店頭は薬機法気にしなくても大丈夫ですか?」
といった質問を一定の割合で頂きます。
なんですが・・・
店頭POPも(当たり前ですが)薬機法・景品表示法に気をつける必要があります。
実際、ドラッグストアの店頭POPで健康食品で「脂肪が燃える」などと書いていたものが景品表示法の措置命令を受けた事例もあります。(薬機法的にもアウトな内容ですね)
というわけで、店頭POPも気をつけましょう!
あとは販促物をチェックしていて感じるのは、
「メーカー・企業が言いたいことではなく、○○○が望んでいること」
を書くというのがPOPの鉄則ですね!
これについてはまた別の機会にお伝えします。
化粧品の広告で『アトピー肌にも使える』は薬機法OK?NG?
「○○肌」というのは化粧品ではよく使われる表現ですが、本日取り上げるのは「アトピー肌」です。
化粧品の効能効果として『アトピーが治る』と書けないのはもちろんですが、「アトピー肌」だけだと治るとは言っていないしどうなんだろうと思う方も多いのではないでしょうか。
そういえば別件ですが、時々クライアントさんから
『なんで事実なのに治ることが書けないの?』
と言われることがあります。
事実であっても書けることと書けないことがあるというのが薬機法のもどかしいところですよね。
だからこそ、消費者に誤認を与えずに、だけどクライアントさんの言いたいことを形にしていくというシゴトが必要とされているのだなと思っています。
詳細は本日21時にLINE配信します。