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治療院 :「 資格 ありなし」で 景品表示法 的に有利になることはある?/ 厚生労働省 の あはき法 広告規制 検討会 に参加しました!

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【 治療院:「資格ありなし」で景品表示法的に有利になることはある? 】

こんにちは、 薬機法 専門 コピーライター ・ コンサルタントの 田中由那子 です。

 

 

今日も 厚生労働省 で行われた 「あはき法 の広告規制の検討会 」からお伝えしていきます!

 

治療院は、

整骨院にいるような国家資格を持つ方

いわゆる整体院のように国家資格を持たない方がいます。

 

国家資格を持つ先生と持たない先生で、広告表現にどう違いがあるのか・・・という質問について、消費者庁の方が解答されました。

 

詳細は動画をご覧くださいませ*ˊᵕˋ*!

これ、「意外」って思う方も多いかも知れません!

 

 

 

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厚生労働省の あはき法 検討会 の詳細はこちらへ!

[blogcard url=”https://892copy.jp/ahakihou-kentoukai-1902/”]

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この記事を書いた専門家

薬機法に強い薬剤師コピーライター 。東京薬科大学卒業、薬剤師。医薬品大手商社にて、20社以上の広告を制作。その後、薬事管理部門にて250以上の支店から薬事法(現薬機法)等の問合せを年間700本以上受ける。
広告制作の技術を高めるためにコピーライティングを学ぶ。 現在では、上場企業等からの依頼により健康食品や化粧品の広告や記事を執筆している。薬機法とコピーライティングの知識を掛け合わせた『法律の規制を守りながら、一目で商品価値を言語化、視覚化できること』に定評がある。また、メーカー、広告制作会社を対象に、”知識ゼロでもわかる薬機法勉強会”を定期的に開催している。
目標は、健康・美容系商品で薬事に関する広告表現に悩む会社をなくすこと。

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