化粧品でビフォーアフターは薬機法OK?NG?

化粧品のビフォーアフターは薬機法OK?NG?

結論からいうと、ケースバイケースです。
詳しくは、LINEで21時配信!

薬機法・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

昨日は薬機法コピーライター養成講座の案件獲得会議を行っていました。

日曜日の午前という時間ではありますが、さまざまなメンバーが参加し

・ライターとしてのシゴトの獲って行き方

・実際の事例・シゴト内容からの質問・相談

について時間いっぱいディスカッションしました。

時間いっぱいといいつつ、私が調子にのっていろいろ話しすぎて結局20分近く時間オーバーしましたが・・・

参加者の方の満足度はとても高かったのでホッとしています(^^)

さて、昨日の事例の中には「医療広告ガイドライン」に該当するものもあったのですが・・・

「医療広告ガイドライン」のビフォーアフター

「健康食品・化粧品」のビフォーアフター

はルールが違います。

このあたり、混同しやすい内容のようなので、LINEでもお伝えいたします。

詳細は21時配信のLINEをご覧ください。

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