【 治療院:「資格ありなし」で景品表示法的に有利になることはある? 】
こんにちは、 薬機法 専門 コピーライター ・ コンサルタントの 田中由那子 です。
今日も 厚生労働省 で行われた 「あはき法 の広告規制の検討会 」からお伝えしていきます!
治療院は、
整骨院にいるような国家資格を持つ方、
いわゆる整体院のように国家資格を持たない方がいます。
国家資格を持つ先生と持たない先生で、広告表現にどう違いがあるのか・・・という質問について、消費者庁の方が解答されました。
詳細は動画をご覧くださいませ*ˊᵕˋ*!
これ、「意外」って思う方も多いかも知れません!
治療院は、あはき法に加えて景品表示法にも気をつけていかなければなりませんね!!
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厚生労働省の あはき法 検討会 の詳細はこちらへ!
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