こんにちは!B&Hライター養成講座 講師の中道麻智子です。
事例検討会はB&Hライター養成講座はのコンテンツの一つで、シゴトについてや学習する中での疑問点など、何でも相談できる場です。
「薬機法ライティング」を唯一学べる講座が「B&Hライター養成講座」であり、毎週薬機法を考慮しつつどのポイントを伝えればクライアントさんの売上に貢献できるか?を毎週ィスカッションしています。
当日参加できない場合も録画を見ることができ、過去半年分は遡って見ることができるので、半年分を遡るだけでも数多くの広告事例に触れることが出来ます。
結果を出している受講生は事例検討会を上手く活用していて、過去には事例検討会に内容を踏まえてクライアントさんにお話しして300万円以上に打ち上げに繋がった方も。
今回は、事例検討会に参加した受講生の声と、
第194回事例検討会出た相談
- 化粧品で膣内に入れる使う方はいける?
- オートミールは健康食品?明らか食品?
- ライターとしての心構え
- 薬機法ライターは二極化する
もくじ
シゴトに対する意識も変わる回でした!
今回は、10点満点だけではなく10000満点!!という評価の受講生もいました。
どのようなことを学べたのか?受講生の声をご紹介します。
斉藤まゆさん 1000000点
Y・Tさん 10点
H・Hさん 10点
月岡忍さん 10点
今回は、最近多くなってきているフェムテック商品についてのディスカッションを行いました。
美容健康の悩みの中でもフェムテック商品は、女性の深い悩みに訴求するものが多いため特に広告においての表現には注意が必要です。
B&Hライター養成講座には女性も多いので、今回の事例検討会ではフェムテック商品の広告についてディスカッションで様々ば意見が飛び交いました。
「この商品は欲しくないです」「この表現であれば買いたくないけど、〇〇という表現であれば買います」など忖度ない意見が出るのもこの会の良さの一つです。
医薬品のような表現は、化粧品では難しい
フェムテック商品で、「膣内に入れる」というような商品についての相談がありました。
基本的には、身体の粘膜に使うような商品は医薬品にあるため、医薬品の分類になる可能性が高いです。
今回の相談は「クライアントさんが医薬品にあたるような使い方をする商品をつくりたいと言っていて、どのようにお返しすればよいか」という内容でした。
B&Hライターは、ただ書くだけではなくこのように商品の企画段階から相談が来ることもあります。
事例検討会では、そもそも粘膜に使うような商品は洗い流すことができなかったり、肝臓を通らないため身体への作用が早くもしアレルギーになったり、何かしら身体に意見があったりしたときに対処しきれないのでは?という意見が出ました。
商品について、消費者側が指定していない使用方法で使って何かトラブルになったときは自己責任ですが、メーカー側が粘膜に使うような商品を作って何かトラブルが起こったときはメーカーに責任が問われます。
そうなると、関わったライターにも責任が来る可能性もあります。
言われたシゴトだけをするのは三流ライター。今回のように、明らかにクライアントさんにとってリスクが高すぎる商品については率直な意見を伝えることも重要です。
ライターとしても、自分がどういうポリシーでシゴトをするのかを決めておくことが必要。
セールスライティングではクライアントさんの商品を広めるお手伝いができますが、「どのような商品を応援したいのか?」「どんなシゴトをしていきたいのか?」を決めておくことで、シゴトの依頼が来た際に悩まず受注することができます。
駆け出しの頃は来たシゴトをイエスマンになってまずは受けてみるという姿勢も重要ですが、美容健康は内容によっては受注することが難しい内容もあるため注意が必要ですね!
オートミールは明らか食品?健康食品?
管理栄養士に受講生さんから「オートミールを使った食品が、明らか食品か健康食品か迷っている」という相談を受けました。
消費者の間にも薬機法のワードが浸透してきたことによって、薬機法が関わらない明らか食品についても「薬機法違反では?」という指摘をするような声がSNSなどでも上がっています。
玉ねぎやニンジンなどの野菜など日本人に100人聞いたら100人が知っているような食品は、明らか食品とされる可能性が高いです。
一方、健康食品は普通の食品よりも健康に良いものとされていて、これらの判断は行政が行っています。
今回のケースでは、オートミールは実は食品表示法の中で「加工食品」として分類されているため、健康食品ではなく明らか食品に分類される可能性も、
クライアントさん側から「オートミールは健康食品なので、表現を修正してください」という依頼があったとのことですが、何をもって健康食品になるのか、この理由も聞くことが必要です。
薬機法などの法律に関わるライターとして、なんとなくクライアントさんの質問や指摘に答えるだけではなく、行政の資料等に基づいて論理立てて説明できるようにしておきましょう。
薬機法ライターは二極化する?!
今回の事例検討会の相談にもあったように、薬機法に関わるライターはただクライアントさんから言われたことを書くだけはシゴトではありません。
最近では薬機法上書けないので削除、根拠のない説明をクライアントさんにするなど、「薬機法ライターがダメすぎる」というような意見も出てきています。
薬機法ができるライターは、商品を広めるサポーターであるべき。
今後はますます薬機法を理解した上でクライアントさんの商品サービスの売上に貢献できるライターと、表面上だけ薬機法を理解しているだけのライターに二極化するでしょう。
常にクライアントさんのために動く。
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