こんにちは
薬機法 専門コピーライターの田中由那子です*ˊᵕˋ*
10月17日に『 薬機法コピーライター養成講座【実践コース】対象の事例検討会 』を開催いたしました。
事例検討会は、主に受講生の疑問・質問を解消していく場。
受講生の皆さんからも、「この表現はNGだ」「こんな表現の方がより買いたくなるのでは」と意見が上がっていて、学びが深まっているのを感じました!
もくじ
「体験談なら何を書いてもいいんでしょ?」
企業様とお話ししていると、こうおっしゃる方がいますが、残念ながらそれは認められていません。
特に最近では、法の規制や広告の審査が厳しくなっています。
もしかしたら、今までは規制の目を潜り抜けてこれたかもしれませんが、最近では広告が通らないという事態も多数報告をうけています。
今回の事例検討会では、受講生それぞれが広告を持ち寄り、法的に可能か、より買いたくなる表現にできないかなどを検討していきました。
主な内容
● 体験談でも効能は表示できない
● 化粧品で年齢小ジワ、乾燥小ジワの表記はできる?
● 化粧品で乾燥小ジワを表記するには◯◯が必要
● 化粧品で「肌がうるおう」と書いても大丈夫?
● 健康食品で「1日3粒お飲みください」はNG
● 健康食品で「△△◯個分のビタミンが含まれる」と書いても大丈夫?
● 雑貨で効能が書かれているんだけどこれって大丈夫?
まとめ
講座では受講生ぞれぞれが自分で学習ペースを決めます。そして、次回の検討会までにどれくらい学習するかを発表。自分で「やる!」と決めると、やらなきゃと思いますよね。
こんなふうに、自分で決めて自分のペースで学習を進めることができるのがオンライン学習のいいところ。人と比べることなく取り組めますね。
次回の開催は11月1日(木)。
皆さんの成長が楽しみです…*ˊᵕˋ*
もし、このような生き方に興味がある方はどうぞこちらをご覧くださいませ!
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