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アフィリエイターやブロガー、インフルエンサーが知っておくべき薬機法などの法律

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こんにちは!B&H インキュベーション事業部長の中道麻智子です^^

 

今回は、薬機法や景品表示法などの知識は知っておくべき!ということについてお伝えします。

 

アフィリエイターやブロガー、インフルエンサーの方必見です!

 

アフィリエイターやブロガー、インフルエンサーの方は薬機法や景品表示法といった法律を意識しながら発信していますか?

最近はアフィリエイターが書類送検されたことで話題になり、業界にも激震が走っています。

薬機法って何?
景品表示法って何?と思われる方も多いかと思いますが、自分自身がビジネスとして商品を扱っている以上、これらの法律を把握しておく必要があります。

健康食品を扱っていた場合、「○○が治る」「○○に効く」などは薬機法上表現できないですし、
化粧品だと薬機法で定められている表現内で表現していく必要があります。

アフィリエイトの大規模調査や、広告の取り締まり強化など、今後はさらに法律に関しては意識していく必要があります。

 

「知らなかった」では済まされないですし、
今回の件を見ても個人事業でやってるからと言って意識しなくても良いだろうというわけではありません。

薬機法コピーライターとして活動して思うのは、法律を意識しない人が増えていけばそれだけ取り締まりも厳しくなりやすい。
そのことによってせっかく良い商品を売ろうとしてる人たちが苦しくなってしまうことは避けたい。ということです。

本当は治る、とか改善する。とか書いたら消費者に伝わるのは分かるのですが、
事実で無いことを書いたってクレームに繋がりやすくなってしまうんです。

今後は今回の件もあり、「薬機法などの法律を意識しながら訴求力のある表現」ができる薬機法ライターはますますニーズが高まりますし、ライターは薬機法を知っておく必要がありますね^^

 

 

薬機法を身につけたいけど何から始めたら良いか迷っている、

ライターとして単価アップしたい!という方は無料相談会を行っていますので、詳細はこちらからご覧くださいね♪

 

 

https://yakuji.892copy.jp/yakkihou-nutritionist

(管理栄養士以外の方も可能ですが、申し込みの際に一言お書きください)

 

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter'sインキュベーション事業部長/管理栄養士・薬機法景品表示法専門コピーライター/管理栄養士・調理師資格保有。管理栄養士養成課程大学を卒業後、料理教室講師を経験。その後は委託給食会社にて管理栄養士を強めるが、管理栄養士の給与の安さに愕然として副業として管理栄養士ライターとして活動し始める。当時の文字単価は0.5~1円。管理栄養士の専門性があっても文字単価が安いことに疑問を感じていた。委託給食会社を4年経験後独立してフリーランス管理栄養士へ。当時フリーランス管理栄養士は既に飽和状態で仕事を獲得できない日々が続く。自身のサービスの広告製作を作成している際に薬機法を学ぶ必要性に気づき、代表江良公宏のパートナーとして薬機法を本格的に学ぶことを決意。学び始めて約2か月で管理栄養士の給料の約2.5か月分の高単価案件を獲得するなど現在も薬機法・景品表示法対応の広告製作ができる管理栄養士として活動している。今後は管理栄養士ライター向けの講座を構築予定。

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