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「○○で選ばれてNo.1」は接骨院の広告で書いたらダメ?(景品表示法 違反事例)

○○でNo1は接骨院でNG?
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~全国174店舗ある接骨院での景品表示法 違反事例(埼玉県)11/18~

薬機法・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

先日、接骨院グループで景品表示法の措置命令が下されました。

薬機法オンライン講座・薬機法コピーライター養成講座の受講生の方向けには

  • 何がいけなかったのか
  • ポイントはなにか
  • 法律を意識するにはどうすればいいのか(対策)

について解説動画を19日にシェアしていますが、LINE向けにも一部ご紹介します。

今回は、消費者庁からではなく埼玉県から措置命令が出ているというところもポイントです。

LINEでは、治療院マーケティングにおいて頻出の

「○○で選ばれてNo.1」

という表示がなぜ措置命令を受けたのかについて解説します。

本日21時LINE配信です。

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○○でNo1は接骨院でNG?

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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