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消費者庁が最も注意して見ているのは○○!ネットには書かれていないウラバナシ

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薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

日々、健康食品・化粧品などについての販促物の薬機法チェック・制作・相談を行っていて感じるのは、

『知らないって怖い』

ということです。

目次

高速道路と薬機法・景品表示法など

本日は初詣がてら車で成田山まで行ってきたのですが、車なので高速道路を使ったんです。

高速道路とひとえにいっても、区間によって60km/hだったり、80km/hだったり、100km/hだったりと最高速度の制限は異なります。

 

極端なたとえですが、薬事を知らずにガンガン攻めている方は高速道路を200km/hで走っているようなものだったりします。

そりゃ捕まりますよね、という話です。

もちろん、それで捕まっても言い訳が立たないことぐらいは誰しもおわかりかと思います。

 

一方で、薬事を守りすぎてしまうのは制限速度100km/hのところを70km/hで走っているようなもの。

燃費が良くなることはあったとしても、目的地への到着は遅くなってしまいます。

もちろんしっかり守っているのでそれ自体が悪いわけではないですが、追越し車線をライバルがどんどん抜かしていくといった状態でしょうか。

 

だからこそ、薬事という制限速度を100km/hであると知った上で、100km/hに限りなく近く走れるのが理想的な訳です。

 

とはいえ、そのためには『そもそも薬事(上記で言うところの制限速度)について』の概要などを知っておかなければいけないわけです。

「知っているからこそ、攻められる」

ですね(^^)

今日の薬機法LINEはこちら

さて、前置きが長くなってしまいましたが、本日のLINEでは知っておくべきネタの1つとして

「消費者庁が最も注意して見ているのは○○!ネットには書かれていないウラバナシ」

についてお伝えします。

消費者庁の担当で美容・健康系の商材に関係するのは主に

・景品表示法
・健康増進法

の2つですが、今日は景品表示法についてです。

ちなみに健康増進法は少しマニアックな法律ではありますが、機能していないわけではなく、しっかり指導を受けることもあります。

とはいえ、世の中的なインパクトとしては報道もされる景品表示法が大きいですよね。

景品表示法にもいろいろなチェックポイントがありますが、消費者庁の担当の方が話していたコトについてお伝えします。

詳細は21時にLINE配信します。

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この記事を書いた専門家

B&H Promoter's代表/薬事法 専門 薬剤師ライター・コンサルタント 
東京理科大学大学院卒 薬学修士、薬剤師資格を保有。大学院卒業後、大手製薬メーカーにて研究職として新薬開発に4年間従事。独立後は薬事法広告のセミナー講師、化粧品のOEM企画製造販売を経て、2015年よりセールスコピーライターの活動を行う。「薬剤師の知識」×「コピーライティングの知識」×「薬事法(薬機法)の知識」の3つを組み合わせた『魅せる薬機法ライティング』を強みとしたランディングページ制作・コンテンツ制作を得意としている。薬機法講師として登壇する機会も多数ある。一部上場企業を含むクライアント様からは「1ヶ月で成約率が10倍以上になった」「2ヶ月で7,000万円以上の売上に繋がった」「内容が専門的であるのにとてもわかりやすかった」など喜びの声を多数頂いている。 現在は後進を育成するために『薬機法コピーライター養成講座』を主宰している。

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