こんにちは!
B&Hライター養成講座 講師の中道麻智子です。
2021年12月7日に第149回事例検討会を行いました。
事例検討会では、実際の広告を見ながら「この言葉って薬機法に違反していないの?」とか「こんな写真や図を使っても薬機法的に大丈夫?」といった疑問を皆さんでディスカッションしながら、薬機法についての理解を深めていきます。
今回の事例検討会も、実際に広告を見てディスカッションを行いました。
この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「事例を学ぶ重要性」についてご紹介します。
もくじ
第149回事例検討会で出た主な相談
- 薬機法を意識しつつも、上手く売上を上げるための方法
- 究極というキーワードは化粧品でできる?
- 浸透表現で「肌内部」という表現はどこまでできる?浸透表現の限界について
- 健康食品で限定的に特定部位を表現できる場合について
- インフルエンサーマーケティングでの薬機法について
事例検討会に参加した受講生の声
事例検討会後の受講生の皆さんの感想をご紹介します。
【】内の点数は、「今日の事例検討会を知り合いにすすめる可能性は10点満点で表すと何点?」という質問に対する皆さんの答えです。
O・T様【10点】
経験の浅い自分だけの考え・視点だと「この表現が薬機法的にどうなのか」の判断に迷ってしまうことに悩んでいました。
ただ知識をインプットするだけではなく、事例検討会でアウトプットすることでより理解が深まるという声が多かったです。
事例検討会では、講師が経験を元にクライアントさんへの対応や仕事に対する考え方などもお伝えしています。
仕事に対する意識が変わることで、営業せずに仕事がくるようになった講座生も多いです。
健康食品で限定的に特定部位を訴求できる場合
健康食品はあくまでも食品で身体の特定部位に効果があるわけではないとされており、特定部位の表現はNGです。(肌やお腹など)
ですが、限定的に特定部位への訴求が可能な場合があります。
それは、成分が身体の構成成分であるといった表現です。
例えば、コラーゲンは軟骨の構成成分です。など。
身体の構成成分であるという表現はあくまでも事実なので表現が可能ですが、もちろん前後でサプリメントに含まれるコラーゲンが軟骨を強化するなどの表現をしてしまうとNGなので注意しましょう。
インプットするだけではなく、実際の広告を見てアウトプットする重要性
薬機法を学ぶ方の多くは、薬機法の知識はあるけれど実際にライティングをすると書けなくなったり、広告を見ても判断がつかなくなるという壁にぶち当たります。
この原因は圧倒的なアウトプット不足。
薬機法に関しては、各都道府県の薬務課にとって見解が異なり、企業様によってライティングの要望も様々なので「どれだけ過去の事例に触れることができているか」が重要なのです。
最近は薬機法を身につけるライターが増えてきていますが、一歩で、「薬機法ができますというライターさんに頼んだのに、いざできた記事を見ると薬機法のワードが並んでいた」と編集者の声も実際にあります。
また、クライアントさんの要望は「薬機法を意識すること」だけではありません。
薬機法を意識することによって商品が売れなくなってしまっては本末転倒です。
美容健康分野のセールスライターとしての役割は、「薬機法を意識しながらも、セールスライティングによって魅力的に表現し、消費者に届けて売上を上げること」。
今回の事例検討会でも、実際の広告を見てディスカッションすることで自分の解釈が間違っていた点が分かり、理解が深まったという声が多く聞かれました。
今後も自分の考えだけにとどめず積極的にディスカッションを行って理解を深め、どのようにしたら薬機法を意識しながらも魅力的に伝えることができるのかを考え抜いていきます。
B&Hライター養成講座が気になる方へ
美容健康分野のセールスライターはまだまだ人数が足りず、引く手あまたの状態です。
コロナの影響で美容健康分野の需要はますます高まり、美容健康分野のセールスライターの需要も高まっています。
先日も講座内で100本を超える薬機法リライトの案件募集もありました。
B&Hライター養成講座では、薬機法をただ意識するだけではなく、クライアントさんの売上アップに貢献でき、〇〇さんだからお願いしたいと言われるセールスライターを育成しています。
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