こんにちは!
B&Hライター養成講座 講師の中道です。
2022年2月19日10:00~12:00、「B&Hライター養成講座」第166回事例検討会を行いました。
薬機法に考慮しながら魅力的な広告を作るためには、「どれだけ広告事例を知っているか」が、とても大切!
ただ薬機法の知識をインプットしただけでは、実際のシゴトに活かせずいつまで経っても収入に繋がらない・・・という状況に陥ってしまいます。
事例検討会では、受講生が実際の広告を分析して感じたことや、疑問に思ったことをディスカッション形式で学びます。
この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「化粧品 広告に成分を表記するにあたっての注意点」についてご紹介します。
もくじ
第166回B&Hライター養成講座 事例検討会に出た主な相談
- 【健康食品】「がんに効く」という訴求、広告で表現できる?
- クライアントに感謝される提案資料作りのポイント
- 【健康食品】プロテインの広告で「筋肉を増やす」はOK?NG?
- 【化粧品】「ビタミンA.Dが肌荒れを予防」一般化粧品の広告で表現可能?
- 結果を出せる人が仕事を獲得するためにやっていること
事例検討会に参加した受講者の声
事例検討会後の受講生の皆さんの感想をご紹介します。
【】内の点数は、「今日の事例検討会を知り合いにすすめる可能性は10点満点で表すと何点?」という質問に対する皆さんの答えです。
全員が10点満点でした!
レベルの高い事例会にドキドキしながら臨んでいますが、学びがとても多いと感じています。
・広告のリライトについて
・修正部分をクライアントさんが分かりやすいよう表示してあげるとGood
・クライアントさんに対してのこちらの言葉の使い方など、気をつけるべきこと
・説明が細かすぎると返って相手を混乱させてしまうので、簡潔に時には資料を添付など工夫する
・クライアントさんとの知識の差がある場合、相手が知識ゼロのつもりで丁寧に接する
・商品企画のマーケティングがスタートの時点で薬機法がわかる人が入るのが理想!
これからもがんばります!
他の方の事例を一緒に考えることで、知識が進化しました!
今まで薬機法の知識を講義でインプットするばかりだったのですが、実際にリライトの気持ちで他の方の相談内容を見ていたら、アウトプットの場がないと身につかないと分かりました。
次回までに薬機法500問を繰り返し頑張ります。
ライティングのスキルを基本から身につけたいので、ライターの案件をしっかりこなしていこうと思います!
健康食品の広告の言い換えのポイントをしっかりインプットできました。
また、言いたいけど言えない効能効果を消費者へ伝えるための例など、かなり有益な情報でした。
しっかりリサーチや分析を重ねることで、突破口が見えてくるのだと参考になりました!
初期にくらべて薬機法の知識はついてきたと思いますが、売り上げアップにつながる表現の知見が乏しいことが悩みでした。
今回の事例検討会での、言い替え表現において薬機法に抵触せずに商品の良さを伝えることができるコピー作成のポイントは、これからの制作物のレベルアップを目指すにあたって本当に役立つ知識だと思います!
あと、クライアントへ提出する資料の作り方など、ライターとしてのマインドを丁寧に教えていただきました。
引き続き健康食品の広告の分析をするなどして、多くの事例に触れていきたいと思います!
今回もありがとうございました!大変勉強になりました。
健康食品になかなか慣れず、ついつい化粧品と一緒に考えてしまいがちでしたが、事例検討会のおかげでだんだん理解できてきました。
e-learningで出てきた特記表示について、何が正しいのか分からず疑問に思っていましたが、解決することができました。
その他、事例検討会で解決デキたこと・気づきとしては…
・リライトする際にクライアントに提出するベストなフォーマットが分かった。
・マッスルプロテインが景品表示法違反で措置命令を受けた事例を知ることができた。
・「トレーニング後30分以内に飲むことがポイント」という記述について、どう判断するべきか分かった
・広告媒体によってOKになる表現とNGになる表現があるので、クライアントにどの媒体で使うのか毎回確認することが大切。
・完璧な状態になってから仕事を始めようとするのはNG。
実際の広告に触れながらディスカッションができ、分かりやすく解説をしていただけました。講座生の制作物を拝見できるなど、有意義な時間でした!
訴求力のあるリライト力や魅力のあるコピーをもっと身に付けたいと思っていましたが、今回の事例検討会では、薬機法のリライト部分だけでなく、魅力的な制作物のポイントを詳しく理解することができました。
引き続き薬機法や景品表示法の知識を落とし込んでいきたいと思います!
健康食品に関わる薬機法について知識を深めることができましたし、リライトの内容、形式についてアドバイスをいただけました。
その他の事例検討会で解決デキたこと・気づきとして、
・リライトする際は、できるだけクライアントの疑問をなくし、手間が省けるような資料作りをする。
・広告はどこに出すのか(アマゾン、楽天、グーグルなど)を確認できるならする。
・過去に同じ事例がないか探してみることが大切
・「化粧品における特定成分の特記表示Q&A」について知ることができた。
今後も制作事例をいろいろ作って貯めていきたいと思います!
事例検討会に参加するごとに、動画でインプットした薬機法の知識が深まるという声を多くいただくことができました。
実務に活かせるスキルを身につけるためには、インプットだけではなくアウトプットが非常に重要!
事例検討会では毎回発言する機会を設けているので、自分の薬機法への理解度も確認することが出来ます。
【化粧品】広告に成分を表記するにあたっての注意点である特記表示について
化粧品には、目的に応じてさまざまな成分が配合されています。
例えば、「コラーゲン」や「アミノ酸」などは保湿成分として広く知られているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。
化粧品の広告においては、当然こういった成分の特徴を訴求したいところ。
ですが、化粧品の広告での成分表記については注意すべき点があります。
例えば、保湿クリーム(一般化粧品)の広告で、以下のような表現はできるでしょうか?
A:「コラーゲン、アミノ酸を贅沢に配合しました」 B:「コラーゲン、アミノ酸が肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎます」
化粧品の広告においては、配合成分の中で協調したい成分を表示する際は配合目的を併記することとされています。
Bの場合はコラーゲンとアミノ酸が保湿成分であることが分かるため表現可能です。
他にも、「アロエ成分配合」のみの表示はNGですが、「うるおい成分アロエ配合」「アロエエキス(保湿剤)」など配合目的を示していればOKです。
もちろん、配合目的が表記されていても56の効能効果の範囲を超えた表現は薬機法違反。
厚生労働省からの「化粧品における特定成分の特記表示について」という資料に詳しく条件が記載されています。
化粧品の成分を訴求したい場合は、こうした一次情報を必ず確認する必要がありますね!
実績がないライターが仕事を獲得するには?制作例の重要性
ライター未経験者の一番の悩みは、「実績がない」ということ。
「どのような文章が書けるのか、どのようなスキルを持っているのか」ということが分からなければ、発注者側はシゴトをお願いすることはできません。
そのため、B&Hライター養成講座では「オンライントレーニング」というコンテンツで、ポートフォリオにできる制作例を数多く作ります。
商品紹介記事やLP、チラシなど、毎回違う種類の成果物を制作するのでバラエティー豊かなポートフォリオが蓄積できます。
第一線で活躍する講師からの添削を受けることができるので、実務に使える知識が身に付きますし、他の受講生の制作例からも多くの刺激をもらえるのも魅力!
オンライントレーニングで制作例を作った受講生は、その制作例を見せることでシゴトの獲得に繋がっています。
ここまでお読みいただき、「ライター未経験だけど挑戦してみたい!」と思われた方は、ぜひこちらから詳細をのぞいてみてくださいね!