こんにちは。
B&Hライター養成講座事務局の辻本です。
2022年2月9日14時~16時、「B&Hマーケター実践講座・B&Hライター養成講座」の第10回事例検討会(上級編)を行いました。
上級編はB&Hマーケター実践講座・B&Hライター養成講座の選抜メンバーで、薬機法だけでなくマーケティング、広告運用の現状や未来など専門性の高い内容をより深くディスカッションできる場です。
事例検討会上級編はインターネットなどで調べてもわからないような広告業界の情報交換の場でもあります。
この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「ダイエットサプリメント『打消し表示』は通用する?」についてご紹介します。
もくじ
【上級編】第10回B&Hマーケター実践講座・B&Hライター養成講座に出た主な相談
- 歯磨き粉〇〇のCMはなぜOK?
- 医療広告ガイドラインの〇〇広告はどう判断する?
- ダイエット関連サプリの効果的な魅せ方はある?
- 最近話題の〇〇の広告審査、媒体的にNGになった⁉︎
- 商品+医療がゴールのメディアの導線、どうすれば良い?
事例検討会上級編参加者は実際に広告業界の最前線で活躍している人たちです。
深く突っ込んだ内容のため具体的なディスカッション内容が書けないのですが、最新の広告運用に関する情報がロジカル的に学べる貴重な場です。
ダイエットサプリメント「打消し表示」は通用する?
「個人の感想であり、効果には個人差があります」
「個人の感想であり、 効果を保証するものではありません」
「サプリメントを飲むだけで痩せる」「このサプリメントのおかげで一ヶ月で5キロ痩せました」などダイエット訴求とともに上記のような打消し表示がされているのを見かけたことはありませんか?
注釈で打消し表示をした場合、「飲むだけで痩せたなど効果効能を示す体験談」を広告で表現しても良いのでしょうか?
答えはNOです。
サプリメントによる痩身効果を示しているのであれば、たとえ打消し表現を付け加えたとしてもそれは認められません。
実際に商品を摂取した者の体験談を見た一般消費者は「『大体の人』が効果、性能を得られる」という認識を抱き、「個人の感想です。効果には個人差があります」、「個人の感想です。効果を保証するものではありません」といった打消し表示に気付いたとしても、体験談から受ける「『大体の人』が効果、性能を得られる」という認識が変容することはほとんどないと考えられる。
また、広告物は一般に商品の効果、性能等を訴求することを目的として用いられており、広告物で商品の効果、性能等を標ぼうしているにもかかわらず、「効果、効能を表すものではありません」等と、あたかも体験談が効果、性能等を示すものではないかのように記載する表示は、商品の効果、性能等を標ぼうしていることと矛盾しており、意味をなしていないと考えられる。
このため、例えば、実際には、商品を使用しても効果、性能等を全く得られない者が相当数存在するにもかかわらず、商品の効果、性能等があったという体験談を表示した場合、打消し表示が明瞭に記載されていたとしても、一般消費者は大体の人が何らかの効果、性能等を得られるという認識を抱くと考えられるので、商品・サービスの内容について実際のもの等よりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるときは、景品表示法上問題となるおそれがある。
引用:平成29年7月 消費者庁 打消し表示に関する実態調査報告書
実際、ダイエット関連商品で打消し表示をしていたが認められず、景品表示法措置命令を受けた事例もあります。
「打消し表示」をしていれば、ダイエット効果を体験談として少し書いても大丈夫と思っている方もおられるかもしれませんが、その考え方には注意が必要です。
大前提として健康食品において食事制限(カロリー制限)も運動もせず、楽して痩せるということは認められていません。
また合理的な根拠がない効果・効能等の表示は、優良誤認を招く不当表示とみなされる恐れがあります。
近年サプリメントだけではなく「痩身クリーム」「貼るだけダイエット」など痩身系商品の規制が厳しくなっています。
ダイエット関連商品の広告制作時には景品表示法における違反事例を確認し「なぜ措置命令を受けたのか」「どうすればよかったのか」根拠を筋道立てて考えることが大切です。
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