薬機法 (薬事法)・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。
日々、健康食品・化粧品などについての販促物の薬機法チェック・制作・相談を行っていて感じるのは、
『知らないって怖い』
ということです。
高速道路と薬機法・景品表示法など
本日は初詣がてら車で成田山まで行ってきたのですが、車なので高速道路を使ったんです。
高速道路とひとえにいっても、区間によって60km/hだったり、80km/hだったり、100km/hだったりと最高速度の制限は異なります。
極端なたとえですが、薬事を知らずにガンガン攻めている方は高速道路を200km/hで走っているようなものだったりします。
そりゃ捕まりますよね、という話です。
もちろん、それで捕まっても言い訳が立たないことぐらいは誰しもおわかりかと思います。
一方で、薬事を守りすぎてしまうのは制限速度100km/hのところを70km/hで走っているようなもの。
燃費が良くなることはあったとしても、目的地への到着は遅くなってしまいます。
もちろんしっかり守っているのでそれ自体が悪いわけではないですが、追越し車線をライバルがどんどん抜かしていくといった状態でしょうか。
だからこそ、薬事という制限速度を100km/hであると知った上で、100km/hに限りなく近く走れるのが理想的な訳です。
とはいえ、そのためには『そもそも薬事(上記で言うところの制限速度)について』の概要などを知っておかなければいけないわけです。
「知っているからこそ、攻められる」
ですね(^^)
今日の薬機法LINEはこちら
さて、前置きが長くなってしまいましたが、本日のLINEでは知っておくべきネタの1つとして
「消費者庁が最も注意して見ているのは○○!ネットには書かれていないウラバナシ」
についてお伝えします。
消費者庁の担当で美容・健康系の商材に関係するのは主に
・景品表示法
・健康増進法
の2つですが、今日は景品表示法についてです。
ちなみに健康増進法は少しマニアックな法律ではありますが、機能していないわけではなく、しっかり指導を受けることもあります。
とはいえ、世の中的なインパクトとしては報道もされる景品表示法が大きいですよね。
景品表示法にもいろいろなチェックポイントがありますが、消費者庁の担当の方が話していたコトについてお伝えします。
詳細は21時にLINE配信します。