「○○で選ばれてNo.1」は接骨院の広告で書いたらダメ?(景品表示法 違反事例)

○○でNo1は接骨院でNG?

~全国174店舗ある接骨院での景品表示法 違反事例(埼玉県)11/18~

薬機法・景品表示法・医療法 専門コピーライター・コンサルタントの江良公宏です。

先日、接骨院グループで景品表示法の措置命令が下されました。

薬機法オンライン講座・薬機法コピーライター養成講座の受講生の方向けには

  • 何がいけなかったのか
  • ポイントはなにか
  • 法律を意識するにはどうすればいいのか(対策)

について解説動画を19日にシェアしていますが、LINE向けにも一部ご紹介します。

今回は、消費者庁からではなく埼玉県から措置命令が出ているというところもポイントです。

LINEでは、治療院マーケティングにおいて頻出の

「○○で選ばれてNo.1」

という表示がなぜ措置命令を受けたのかについて解説します。

本日21時LINE配信です。

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