健康増進法で注意すべきポイント【B&Hライター養成講座 第303回事例検討会】

こんにちは!

B&Hライター養成講座 講師の中道です。

 

事例検討会は、講座のコンテンツの一つで実際のシゴトの相談や普段広告を見て薬機法やセールスライティングで気になった点などの相談を受け付けています。

今回の記事では、事例検討会に参加した受講生さんの声と、健康増進法で注意すべき点をご紹介します。

 

第303回事例検討会で出た相談内容

  • リフォーム会社の売り方について
  • 採用に関する広告について
  • 健康食品の薬機法表現について
  • 健康増進法の注意点
  • 頭皮に使う化粧品の薬機法表現について

 

クライアントさんの対応まで学べます

受講生さんへ以下の内容を聞いています。

 

Q1.0~10点で表すとして、今日の事例検討会を同じような悩みを持つ「友人や知人に勧める可能性」はどのぐらいありますか?

その理由は?

Q2. 事例検討会に参加する前にどのようなことで悩んでいましたか?

Q3.本日の事例検討会に参加して解決できたこと、(もしくは出来そうなこと)はありますか?

Q4.次回の事例検討会までにコミットすること

実践的を通じてクライアントさんへの提案方法などが分かりました(セールスライター Y・Aさん)

Q1. 10点
クライアントさんへの提案の方法などが分かりました。

Q2.一歩、踏み出せないていないこと

Q3.ターゲットを決める重要性。販売する場所は、正しいか?

Q4.ヒアリングが不安なので、ヒアリング会の開催希望です。

クライアントさんへの課題に対応する視点を学ぶことができました(セールスライター F・Rさん)

Q1.10点
薬機法にとどまわず、マーケテイング視点をもってクライアントへの課題に対応する視点を学べました。

Q2.
参加中に発言したかったのですが、できなかった。その場で答えを準備するのは、今の自分では難しいので、事前に解答を準備しておいて勇気をもって発言するのが重要だと感じました。

Q3.
健康食品において、薬機法と健康増進法の区分け。また健康増進法が景品表示表に近い観点で判断していることが理解できました。

Q4.
薬機法講座の内容は自分なりにまとめたので、あとは実践あるのみだと思います。過去の事例検討会の動画を拝見するときに、自分で解答してみて、質問に対する回答力を上げていきます。

新しい学びや気づきがありました(セールスライター M・Tさん)

Q1. 10点
新しい学びや気づきがあるので悩んでいる方へ紹介したいです!

Q2.初めて知る言葉が多く難しい内容に付いていけるか不安に感じておりました。

Q3.
知り合いが少ないためターゲットの悩みをリサーチするときどうしたらいいか悩んでおりましたが、クラウドソーシングを使うと良いことを知れて良かったです。

Q4.再度目標と思いを見直し、数値化することで日々の仕組みを立て直します。

自分では知らない案件のことや、色んな人の意見を聞けることが良かったです!(セールスライター O・Yさん)

Q1. 10点
自分では知らない案件のことや、色んな人の意見が聞けることです。

Q2.健康増進法を見て見たけど、言葉が難しくてどう解釈したらいいのか分からなかった。

Q3.健康増進法の解釈の仕方に触れられたこと。

Q4.課題のLPの競合調査、商品理解を終わらせる!

自分が経験したことがない事例を学ぶことができます(セールスライター T・Yさん)

Q1. 10点
自分の経験したことがない事例を学べるから

Q2.事例に出ていたB to Bの提案について

Q3.
・食レポワーク 視覚、嗅覚、聴覚、触覚、味覚をリアルに表現。実況中継
・B to Bリフォーム 【なぜ選んだのか】ヒアリングしたことが見込み客の答え 攻めと守り(長期戦略) 壊れる前のメンテナンス提案 ・リスティング キーワード選定はGoogleキーワードプランナー。 クリック単価は? ・記事LP 痩せるは効果効能。 全体の画像や内容からみて総合判断 薬機法/景品表示法/健康増進法それぞれで判断 ・頭。美容液 56の頭皮頭髪で表現。顔にハリは厳しい。

Q4.
・パーソナルジム 構成案作成→9/1クライアント様へ
・習慣化振り返りMTG 9/2 ・新規案件ヒアリング準備 9/5 ・8月の振り返り、9月の目標設定 9/1
・仕事獲得サポート視聴(積み上げ)6/22、6/19、7/20、7/27、8/3、8/10 ・事例検討会 8/10分視聴 ・美容健康広告いいところ3つ、改善点3つ
・化粧品に係る法律をマインドマップに追加していく(いいと思ったフレーズも) ・毎日10分写経 ・ご提案(商談)準備

意見交換がある場に出かけることで熱量を感じました!(セールスライター Y・H)

Q1. 10点
出来ない、分からないの渦中にいるときに先輩方の熱のこもった意見交換を体験できるといろいろな気付きをいただけるので。

Q2.
架空の商品でプロットを作ってみようとしましたが、まず発想力がありませんでした。今ある商品に何かをプラスするだけのことも出来ず、立ち止まってしまいました。

Q3.
食レポワークで文章は作れませんでしたがポイントはいくつか箇条書きできたことで、自分で見聞きしたことのない情報、自分の中にないものは出てくるわけがないことに気付きました。広告分析に取り組みつつ、インプットを重ねたいと思います。あと、勇気をもって事例検討会に参加したものの、頭が真っ白になったのはどこか視聴者気分でいたところがあったからではないかと思い至りました。まだ初心者ではありますが、つかみ取る気持ちを持って今後も参加したいと思います。

Q4.
来週から3回は仕事と私用で出席できず約1か月空いてしまうので、制作課題を必ず出すようにしたいと思います。

マインドセットまで学べる場がありがたいです(美容ライター T・Mさん)

Q1. 10点
・マインドセット
・受講生さんの案件に関する知識量が増える
・発言することで ☑️大勢の中で発言することになれていく
☑️自分の考えも深めることができる ☑️講座が楽しみになる(いまだに緊張しますが・・・)

Q2.
悩み:薬機法事例に対して、知識不足と苦手意識のため発言に躊躇してしまう。今回参加して薬機法、他原文の読み込み、ノートにまとめるなどの対策が必要だと感じた。
◆その他フィードバック◆
Sさん:どんな事業でもユーザーの声、なぜ自社のサービスにたどり着いたのかは必要 →アンケートをとっておくことは大前提(広告に作用することはクライアントに伝えておく)
・短期的な攻めの営業と、長期的な営業、2パターンが必要、今回は長期的な目線でホテル営業をかける、業者と接点をコツコツ ・お風呂周りに限定すると母数が数なくなるので、手軽にリフォームできることからの切り口をはかる
・脳内SEO :美容室求人 ・リスティング広告に関してはSEOは関係ない
・中途半端な知見でクライアントに発言してはいけない、わからなかった場合は一度検討会などで取り上げ、解決した上で発言する
痩せ菌LP ・注釈はつければ何でも良いわけではない。
・今回のLPは薬機法と健康増進法の2軸で考える必要がある。健康増進法は根拠がある上での表現はOK。書かれてあることが事実であることが重要。原文を今一度読み込んで理解する。
Tさん:頭皮美容液
・男性、女性目線かで考える(ターゲット)
・キャッチコピーには女性が使ってどんな生活が待っているのかを示す(例えば、髪がないことで自信が持てたり、おしゃれを楽しめたりすることなど)
・はりに関しては、塗布していない箇所への効果であれば規制対象になる可能性があるので注意

Q3.ワークの食レポライティング・生活上のあらゆる場面にセールスライティングのヒントがあることに改めて気づけてよかった。(テレビの食レポも意識して観ます!)・食レポは五感に響かせる言葉を示す

Q4.しっかりと考えた上で発言し、受講生さんにgiveする(毎回「今日も恥をかくぞ!!」との想いで参加させていただいてます笑)

B&Hライター養成講座では、毎回実際の案件の相談などを受け付けています。

実践的に学ぶことでシゴトにも活かすことができ、クライアントさんの満足度も上がります。

 

毎回美容健康以外の案件の相談も出るので、色んな分野で人の心を動かす表現を学べます。

これからも受講生さんの悩みを解決します。

健康増進法で注意すべきポイント

今回の事例検討会では、健康増進法の話が出ました。

健康増進法第 65 条第1項は、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項((中略)「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定められています。

大事なポイントは、

「健康保持増進効果等」を表示したことをもって直ちに虚偽誇大表示に該当するものではなく、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示をする場合に虚偽誇大表示に該当することになる。

という点です。

 

健康保持増進効果の表現があったらするにNGと考えているライターさんがいるので、注意が必要です。

あくまでも、健康保持増進効果が事実であればOK、事実ではなく誤認させる表示とされる場合は健康増進法NGとなります。

 

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