今、美容健康業界のライター・マーケター・インフルエンサー・アフィリエイターがすべきこと

美容健康業界のライター・マーケター・インフルエンサー・アフィリエイターの方へ。

最初に書きます。

これからも美容健康分野で活動するのであれば、薬機法や景品表示法などの法律を”正しく”理解しておくことが必要です。

脅すわけではないですが、過去には逮捕・書類送検例もありますし、最近では契約書に「薬機法違反の場合は損害賠償をする」というケースも見かけます。

逆に言えば、しっかり理解できている人財はとても需要があります。

今日は薬機法の措置命令・課徴金制度がスタートして、ちょうど1年。

1年を振り返りつつ、「なぜ、今すぐ薬機法などをしっかり理解すべきなのか?」という点について、最近の企業からの相談内容を含めつつお伝えします。

そもそも薬機法の措置命令・課徴金制度とは?

これについては下記の記事とYouTube動画をご覧ください。

薬機法( 薬事法 )における課徴金制度とはなにか?徹底解説

この1年間、何が変わったのか?

企業の薬機法に対する意識がさらに向上した

ここが一番変わった部分といっても良いと思います。

正直今まであまり気にしていなかったような企業も薬機法対応を始めたところが急に増えました。

2021年の改正薬機法の施行では、表現のルールとしては基本的に何も変わっていません。

ただ、多くの人が「薬機法が厳しくなった」と感じる理由の一番の要因が企業のコンプライアンス強化にあります。

「薬機法対応必須」の案件が増えた

依頼を受ける側の視点ではどう変わったかというと・・・2021年8月以降、急に「薬機法対応必須」と書かれている案件がクラウドソーシングを見ているだけでも増えました。

もとから美容健康業界の広告においては薬機法は対応するべきものですし、この流れ自体はとても歓迎できる流れです。

「薬機法ができるライター」と書く人が増えた

薬機法対応必須の案件が増えたからこそ、「薬機法ができるライターです」とプロフィールに書く人が増えました。

資格を取得されている方も急に増えたなという印象です。

資格の話を出したので書いておくと、シゴトが獲れている方ほど「資格ではない」と言います。もちろん、私も同感です。ただ、これはまた別の話なのでまたの機会に。

美容健康業界においては薬機法などを理解しておくことは必要ですし、この流れ自体も歓迎できる流れです。

ですが、当然ですが供給する量が増えれば起こるのが、価格下落。

薬機法のWebライティングという観点では、すでに私が二極化しますと言ってきたように、最低単価がどんどん下落しています。

さらに、それだけでなく別の問題も・・・

クライアントさんのクレームから考える、今、現場で起こっていること

時代の変化自体はコンプライアンス強化の動きで好ましいものです。

しかし、2021年の8月以降、クライアントさんからの下記のような相談が私や私の周りで急増しています。(実際に頂いた相談をほぼそのまま掲載しています)

実際にあったクライアントさんからの相談事例

  • 「薬機法ができるというライターに頼んだけど、薬機法素人の編集者が見てもダメダメなできだった」
  • 「書けないことを省くだけで、全く魅力的な文章になっていない」
  • 「クライアントからの指示がなかったから薬機法対応していないと言われて納品された」
  • 「営業の際に資格を持っているアピールではなく、何ができるのかを示して欲しい」
  • 「ライター選びが本当に難しい」
  • 「広告は通るけど売れない。1:1で言い換えするのではなくもっと表現にバリエーションが欲しい」
  • 「○○に書いてあった、ではなく、自分の頭で言い換えをしっかり創れる人が欲しい」

これらは相談の一部ですが、1社や2社ではなく、複数の企業から、さらに販売メーカー・広告代理店・メディア運営問わず同じような相談を何度も頂いています。

 

実際、私もクライアントさんの依頼で、薬機法対応のライターで講師もしている方の原稿をたまたま拝見する機会があったのですが・・・

健康食品で「1日2回朝夕食後にお飲みください」などの表現が普通に使われていてビックリした経験があります。(健康食品で用法用量の指定はNGです)

 

こういったケース、ライターさんはどうなるかというと、次の発注は間違いなくありません。

クライアントさんにとっては「薬機法ができる」と思ってお願いしたのに、結果として私に相談するなど二度手間・費用がかかっているわけです。

そして、この業界は意外と狭いので、場合によってはもう美容健康業界でシゴトをするのが難しくなるなんて最悪のケースも想定されます。

もしくは、冒頭でも書いたように、契約内容によっては損害賠償を請求されるなんてことも。

稼げるから、資格獲れば大丈夫、ではなく、どんなクライアントさんのどんなお役に立てるのか?

最近の美容健康業界は「薬機法ができる」と書いているけど実態は非常に浅い理解の人がいるというのが非常に問題だと感じています。

確かに、薬機法がしっかり理解できて書ける人の単価は高いです。

ただ、「中途半端」はNGです。

 

資格にしても、資格で伝えている知識が薬機法の全てではありません。資格を獲ったから大丈夫、ではなく、日々必要な知識をつけておく必要があります。

最近は「資格を前面に押し出している人は最初から候補から外しています」というクライアントさんにもお会いしました。

 

稼げるジャンルなのは確か。

しかし、「絶対にクライアントさんのお役に立つ」という意識がない方、現状維持しかしない方にはオススメができないジャンルです。

あなたは、どんなクライアントさんのどんなお役に立ちたいですか?

薬機法・景品表示法などを学ぶ方法

すでに書いていますが、資格があるに越したことはないですが、資格がなくてもシゴトは獲れます。

「資格をアピールするのではなく、何ができるのかをアピールして欲しい」

こう話すクライアントさんがいるというのも既に書きましたし、B&Hライター養成講座の受講生さんも半分以上は資格を持っていません。だけど、シゴトは獲れます。

資格取得で学ぶのも良いですが、もし私が全く勉強したことがない初心者で、これから学ぶのであれば下記のサイトで学びます。

東京都福祉保健局

医薬品等広告講習会 資料

このページに必要な資料はほぼ網羅されています。

ただ、注意としては健康食品には「健康増進法」といった別の法律も絡むこと。

しかし、その点以外はこれらの資料にほぼ書かれています。

まずはこの資料を隅から隅までとにかく読み尽くすこと。これが最短ルートです。

実際、各種通知なども掲載されていて便利なので、私もいまだによく使う資料の1つです。

消費者庁

景品表示法・健康増進法は消費者庁が管轄ですが、こちらも資料がまとまっています。

景品表示法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

健康増進法
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/

今後も美容健康業界でお役立ちしていくには?

今後、というか既にですが、実はこんな相談が来始めています。

「薬機法ができるライターと書いている人も、実はそうでない人もいるのでは?」

先日、メディア編集者の方からこのようなご相談を頂きました。

表面的な知識・ノウハウだけではとてもじゃないですが、やっていくのは無理です。

 

ですが、誰だって、きちんとやればできます。

半年、1年といった短期間で大きく結果を残しているB&Hライター養成講座の受講生さんも、最初は薬機法の初心者でした。

きちんと学べば、クライアントさんにお役立ちでき、しっかり結果を残せます。

「他のライターさんだとダメとしか言ってくれないけど、ここまで考えてくれるのはTさんだけ」

これは先日、受講生のTさんがクライアントさんに言われたコトバです。

 

繰り返しますが、誰だって”正しい”努力をすれば、半年、1年で結果を出すことはできます。

これに関しては多くの受講生さんが結果を出すことで証明してくれていますし、薬機法ライティングのパイオニアとしての私のコミットメントでもあります。

ぜひ、上記の学びだけでなく、私のLINEで「事例」を知っていただくことをオススメします!!!!

事例を知ることこそが、ノウハウに勝る単価アップのための最短ルートです!!!!

こちらから今すぐどうぞ▼
https://892copy.jp/for-biyoukenko-writer-marketer-influencer/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です