薬機法における広告とは?【B&Hライター養成講座第131回事例検討会】

B&Hライター養成講座事務局の辻本です。

2021年8月17日20時〜22時、「B&Hライター養成講座」の第131回事例検討会を行いました。

事例検討会では、「薬機法の基礎知識」から、「商品・サービスを売るために必要なセールスライティング」まで幅広く学べます。

薬機法初心者にも安心な講座です。(実際受講生には薬機法初心者の方も多くいます。)

この記事では、事例検討会の内容を少しご紹介します。

第131回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談

  • 水で病気が治るという本は違法ではない?販売方法にも注意が必要!
  • エステ案件のライティングポイント
  • 塗るCBDの表現方法
  • クエン酸ドリンク、飲み方の説明
  • 肌診断のアプリで気をつけること
  • 健康食品が関わる記事での注意点
  • セールスライティングの大切さ

薬機法における広告とは

事例検討会では、いろいろな商材やコンテンツを扱います。

まず、薬機法を考える上で、取り扱うコンテンツが薬機法における広告に該当するのか確認する必要があります。

「なぜ薬機法を考えるときに広告の定義の確認が必要なの?」と思った方もおられるかもしれませんね!

理由は薬機法対応が不要なコンテンツの場合、薬機法対応をしてしまうと表現の幅が狭まるためです。

これは非常にもったいないです。

薬機法における広告とは3つの条件「誘引性」「明示性」「一般性」を満たしているものです。

  • 「誘引性」顧客に商品やサービスを購入してほしいという意図が明確である
  • 「明示性」商品名・写真などが明示されている
  • 「一般性」一般人が認知できる状態である

※ここでいう一般人とは自社以外の全ての人です。(2016年東京都薬務課講習会Q&Aより)

この3つの条件を最初に確認し広告に当たる場合、薬機法など違反がないようにコンテンツを作成しましょう。

 

3つの条件を理解していても実際の案件を取り扱う中で、広告かどうか迷うこともあります。

事例検討会では、講師が「〇〇という理由で広告にならない」「仕事を受けるときクライアントに確認すること」など事例をあげながら受講生の疑問をわかりやすく解説します。

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