エイジングケアという表現は訴求力が高く、かつ薬機法上違反にならない表現です。
ただし似た意味の「アンチエイジング」という表現は、薬機法上NGとされています。
これだけを聞くと、単純に「”アンチエイジング”を”エイジングケア”に言い換えればOKなのか」と思われるかもしれません。
しかし、薬機法で認められるエイジングケアという表現ができるルールがあります。
今回はそのルールと訴求力の高い言い換え方法をいくつか解説していきます。
もくじ
1:薬機法におけるエイジングケアのルールについて
薬機法上エイジングケアという表現を使うときは、以下の2点を押さえなければなりません。
- 「年齢に応じたケア」が前提であること
- 「化粧品56の効能効果」の範囲を超えないこと
それぞれ詳しく解説します。
1−1:エイジングケアは”年齢に応じたケア”が前提
エイジングケアという表現を使うときは、年齢に応じたケアであることが前提です。
日本化粧品工業連合会が定めるルールで、エイジングケアについて次のようにはっきりと定義されているためです。
エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。引用:日本化粧品工業連合会|化粧品等の適正広告ガイドライン
エイジングケアというワードを使うときは、”年齢に応じたケア”と”今の肌状態を維持する旨”を前提としなければなりません。
1−2:「化粧品56の効能効果」の範囲を超えてはならない
エイジングケアを使用するときは、注意書きなどを添えて「年齢肌にうるおいを」などと表現する必要があります。
一般化粧品を広告で表現するとき「化粧品56の効能効果」の範囲を超えてはならないためです。
若返り効果や、老化防止を暗示させるような表現はNGです。
2:薬機法上認められないエイジングケアの表現
薬機法上、認められないエイジングケアに関連する表現を解説していきます。
2−1:薬機法上NG:若返りを暗示させる表現
肌が今の状態から若返るような表現として、エイジングケアを使うのは薬機法上認められていません。
例:
「時間が戻るエイジングケア」
「エイジングケアで若さを取り戻せます」
「あの頃の若々しい素肌へ。よみがえるエイジングケア」
「あなたのためのエイジングケア!シワ、たるみが目立ち、老けてみられる」
「老化の原因である活性酸素を取り除いて、若々しい素肌へ導くエイジングケア」
2−2:薬機法上NG:老化防止効果を謳った表現
老化防止効果を暗示させる表現はNGです。
理由は、特定の作用があるかのような効能を暗示させてしまうこと、「化粧品56の効能効果」の範囲を超えていることなどが該当します。
例:
「アンチエイジングケア」
「エイジングケアで加齢を止める」
「肌の老化を止めるエイジングケア」
「肌の老化と戦う〇〇エイジングケア」
「自然のパワーが肌老化を食い止める」
「肌の老化防止に役立つエイジングケア」
「肌の老化対策として開発されたエイジングケア〇〇」
「肌を守りながら育み、老化対策もできるエイジングケア」
2−3:薬機法上NG:シワ、たるみ改善を謳った表現
シワ、たるみ改善を暗示させる表現は「化粧品56の効能効果」の範囲を超えてしまうため、認められていません。
例:
「シワ専用エイジングケアクリーム」
「シワを直す、なくすエイジングケア」
「シワ、たるみを防ぐエイジングケア」
「シワ対策のエイジングケア薬用美容液」
「シワ、たるみを改善するエイジングケア」
「エイジングケアでシワ、たるみスッキリ」
「シワの原因はエイジングケアで改善できます」
「加齢による肌の衰えにやさしく働きかけます」
「エイジングケアで目元のシミ、シワ、たるみを速やかに対処」
3:薬機法上認められるエイジングケアの表現
エイジングケアとして認められる表現は、次のとおりです。
3−1:薬機法上OK:ぼかした表現
エイジングケアという言葉そのものを使っていなくても、エイジングケアと同じような印象を抱かせる表現は可とされています。
ただし「化粧品56の効能効果」の範囲内であることが前提です。
例:
「ハリのある日々へと導く」
「日々にうるおいを与える」
「ツヤめきハリのある生活へ」
3−2: 薬機法上OK:加齢に応じたケアの表現
「化粧品56の効能効果」では「肌にうるおいを与える」が認められています。
そのため以下のような表現を用いてエイジングケアを謳っても問題ありません。
例:
「年齢肌に肌にうるおいを与えるエイジングケア」
「美しく齢を重ねたいなら、うるおいに満ちた肌のエイジングケアを」
「年を重ねた貴方の肌に今必要なものはうるおいたっぷりなエイジングケアです」
3−3:薬機法上OK:メーキャップ効果による表現
メーキャップによる物理的効果を用いてエイジングケアを表現することも可能です。
ポイントは「消す」のではなく「隠す、覆う、目立たなくさせる」といった表現となります。
例:
「〇〇で若く見せるエイジングケアを」
「年齢のサイン(しみ・くすみ・シワ)を隠すエイジングケア」
「年齢のサイン(しみ・くすみ・シワ)を覆うエイジングケア」
「年齢のサイン(しみ・くすみ・シワ)を目立たなくさせるエイジングケア」
「若く見せる」の表現を使うときは、メイクアップ効果によって若く見える旨がしっかりと明示されていれば認められます。
まとめ
本記事では、薬機法におけるエイジングケアのルールについて解説してきました。
エイジングケアを表現するときは、化粧品の効能効果の範囲を超えないよう、前後の言葉に注意することが重要です。
確実に薬機法を守るには、あいまいなまま表現するのではなく、効能効果の範囲やガイドラインを逐一確認していくことが大切です。
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