景品表示法は、「広告の制作や販売促進用のノベルティを配布する際に知っておきたい」重要な法律です。
しかし、法律の名前を聞いたことがあっても、
「実際にはどのような規制や罰則があるのか」「違反した場合にどうなるのか」など具体的なイメージがしにくい方もいるでしょう。
そこで、今回は景品表示法の規制内容や罰則について解説していきます。
景品表示法とは
景品表示法とは分かりやすく言うと、商品やサービスの広告や景品を取り締まっている法律です。
実際の条文ではこのように定められています。
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする
引用:消費者庁|不当景品類及び不当表示防止法
販売者としては、「自社の商品を買って欲しい気持ちが強いため、より魅力的に見えるよう誇大表現をしてしまう」可能性もあります。
場合によっては、商品そのものを購入してもらうために、豪華なおまけを付けることもあるでしょう。
しかし、誇大広告や高額な景品は消費者の判断を惑わせることになるだけでなく、
消費者は本当に求めていた商品を手にすることができなくなるというデメリットが発生します。
このような不利益を消費者が被らないように、広告や景品を規制する法律が景品表示法です。
表示規制と景品規制
景品表示法で規制している表示規制と景品規制についてみていきましょう。
表示規制では不当な表示を禁止
表示規制では、商品やサービスの広告に不当な表示を掲載することを禁止しています。
不当な表示とは、優良誤認表示と有利誤認表示の2つです。
名前が似ているため、混同しがちではあるものの、内容は異なるため注意しましょう。
優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)は、実際の商品よりも著しく良く見せたり、他社の製品よりも著しく優れていると偽ったりする表示です。
NG例1:「国産和牛A4・A5のみを使用したお肉セット」という商品→実際はA4・5よりも下のランクの牛肉を大半に使っているケース
この場合、実際に使用している牛肉よりも良い牛肉を使用しているような誤認を消費者に与えています。
NG例2:「当社だけが使っている技術で商品を制作」と表現した→実際はライバル社も同じ技術を使用して商品を制作していた
このような事実とは異なる情報により、ライバル社よりも著しく優れているように表現することは優良誤認表示に該当します。
有利誤認表示(景品表示法第5条第2号)は、商品・サービスの価格や取引条件が実際よりも消費者にとって著しく有利であるような不当表示です。
NG例「特別価格~万円!通常価格よりも大幅値下げ」と表示→実際は通常価格で販売したことがなかった
この場合は、通常価格での販売実績がないのにも関わらず、著しく有利な価格で購入できると消費者を誤認させてしまうため、有利誤認表示となります。
参考:消費者庁|表示規制の概要
景品規制では景品類を制限
景品規制では、粗品やおまけなどの景品類に関して、最高額や総額を規制しています。
規制の主な目的は2つです。
1つ目は、消費者保護の目的があります。
これは、「豪華な景品に惑わされ低品質な商品や割高な商品を購入し、不利益を被らないように」消費者を守ることを意味するものです。
2つ目、事業者間の不適切な競争を防止する目的があります。
過大な景品による事業者間の競争が激しくなった場合、景品に力を入れる事業者が増加し、商品やサービスで競争しなくなるため、質が低下する可能性があります。
景品表示法で景品類に該当するものは、以下の条件をすべて満たすものです。
- 顧客を誘引するための手段として
- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
- 物品、金銭その他の経済上の利益
ただし、値引きやアフターサービスは該当しません。
景品規制には以下の3つの種類があり、それぞれ景品の限度額が決まっています。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付景品
一般懸賞は、くじ引きや特定の行為の優劣によって、サービスや商品の利用者へ景品類を提供することです。
たとえば、抽選権やゲームによる勝敗などがあります。
一般懸賞に対する景品類の限度額は、以下の通りです。
- 懸賞による取引価額が5,000円未満の場合、景品類の最高額は取引価額の20倍
- 懸賞による取引価額が5,000円以上の場合、景品類の最高額は10万円
- 限度額の総額は、懸賞にかかる売上予定の2%
共同懸賞とは、複数の事業者が共同で実施する懸賞のことです。
たとえば、商店街で実施する歳末セールや、同業者が共同でおこなう○○祭りといったものがあります。
共同懸賞に対する景品類の限度額は、以下の通りです。
- 取引価額に関係なく、景品類の最高額は30万円
- 限度額の総額は、懸賞にかかる売上予定総額の3%
総付景品は、懸賞によらず一般消費者に提供される景品類のことです。たとえば、商品やサービスの利用者だけではなく、来店者に対しても提供されます。
総付景品に対する景品類の限度額は、以下の通りです。
- 懸賞による取引価額が1,000円未満の場合、景品類の最高額は200円
- 懸賞による取引価額が1,000円以上の場合、景品類の最高額は取引価額の10分の2
参考:消費者庁|景品規制の概要
消費者庁|景品表示法における 違反事例集
違反した場合におこなわれる措置と命令
景品表示法に違反した場合、措置命令や課徴金納付命令が出されます。
措置命令とは、消費者庁や都道府県知事が、消費者に誤解を与えた行為の撤回と再発防止を命じることです。
措置命令の前には、事業者に対して調査が入ります。
調査の結果、違反行為が認められると措置命令が行われ、社名や違反行為が消費者庁のサイトに公表されます。
課徴金納付命令は、対象行為である優良誤認表示または有利誤認表示を行った、事業者に命じられるものです。
しかし、課徴金の納付命令が命じられないケースもあります。
たとえば、課徴の金額が150万円未満・違反行為をおこなった商品やサービスの売上額が5,000万円未満の場合です。
このようなケースの場合、事業者が表示の根拠となる資料を確認し、表示に対して注意を払っていたことが認められた場合は、課徴金納付は命じられません。
景品表示法と表現の幅
景品表示法では、明確な虚偽情報ではないものの、消費者が正しく情報を理解できないような表現は不当表示です。
そのため、表現の幅を広げ過ぎて、誇大表現にすると違反行為とみなされます。
ここでは、清涼飲料水の表示を例にあげて解説しましょう。
例:果汁や果肉をまったく含んでいない場合「無果汁・無果肉」であると明確に表示する。
果汁や果肉の量が5%未満の清涼飲料水では、果汁・果肉の割合を明確に記載しなければなりません。
まとめ
景品表示法では、事実に反する表示や誤解を生むような表示は禁止されています。消費者が正しく商品を理解できるように、広告を作ることが重要です。
違反者には、措置命令や課徴金納付命令など厳しいペナルティがあります。
課徴金納付命令に該当しなかったとしても、措置命令で企業名が公開されると信頼が損なわれる可能性が高いでしょう。
そのため、事業者やライターも景品表示法の知識をしっかり学ぶことが重要です。


