こんにちは。
B&Hライター養成講座事務局の辻本です。
2021年9月14日20時〜22時、「B&Hライター養成講座」の第135回事例検討会を行いました。
事例検討会では、「化粧品」「健康食品」「雑貨」などさまざまな商材を扱います。
今回の事例検討会の中だけでも、10件の美容・健康分野の事例が学べました。
事例を数多く学ぶことで、本当に役立つ実践力が身につきます。
この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と相談の1つ「サプリメントの広告で注意すべきこと」を掘り下げてご紹介します。
もくじ
第135回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談
- 「ドクターズコスメ」という表現について参考になる事例は?
- NMNサプリメントのLPチェック
- アミノ酸系サプリメントのターゲティング
- クライアントに提案するときのポイント
- 香水は雑貨としての販売できるのか
- 成長系サプリメント、どこまで訴求できる?
- 韓国コスメのLPチェック 等
サプリメントの広告、薬機法で注意すべきことは?
今回の事例検討会では3種類のサプリメントが事例として取り上げられました。
「サプリメントではどのような表現をすると薬機法に抵触するのか?」
「訴求力を落とさずサプリメントの魅力を広告で伝えたい」
と悩んでいるライターさんもいるのではないでしょうか。
サプリメントは錠剤やカプセルなど見た目が医薬品と似ているものもありますが、医薬品ではありません。
サプリメントの広告では医薬品と誤認されるような効能効果を表現できません。
医薬品と誤認されるような表現をした場合、薬機法に抵触します。
(ただし、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品に認められている効能効果に関しては、医薬品的とはみなしません。)
具体的には、サプリメントで「ガンに効く」「糖尿病が治る」「老化防止」などダイレクトに訴求できません。
薬機法を学ぶと、上記のような薬機法の視点から訴求できないことについてはある程度わかるかと思います。
ライターに求められる能力は、薬機法を理解することだけではありません。
必要なのは「法律を意識しながらも魅力的な表現」を創る力です。
薬機法を知るだけではクライアントが望む「売るための文章」が書けません。
「薬機法がわかった上で、訴求力のある文章が書けるライター」が美容・健康分野では求められています。
事例検討会では薬機法の基礎的な知識はもちろん、実際の事例を見ながら「どのように言い換え表現を導き出すのか」の考え方(薬機法コピーライティング )を習得できます。
さらに、事例検討会に何度も参加することで、「表現のストック」を作ることができます。
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