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化粧品の広告で最大級表現はNG?【B&Hライター養成講座第133回事例検討会】

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B&Hライター養成講座事務局の辻本です。

2021年8月31日20時〜22時、「B&Hライター養成講座」の第133回事例検討会を行いました。

毎週行われる事例検討会では、実際の事例をみんなで議論します。

知識の「インプット」「アウトプット」を繰り返し、自分自身のライターとしての価値を高められる場でもあります。

この記事では、事例検討会の内容を少しご紹介します。

目次

第133回B&Hライター養成講座事例検討会に出た主な相談

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  • インターネットで2万円の美容液を売るには?
  • 高額な健康食品、ライバルに負けず売るには?
  • 広告上の「雑誌掲載」のとらえ方
  • 【健康食品】腸を整える・免疫力アップは表現できる?
  • プロバイオティクス・プレバイオティクスの違い
  • 【化粧品】最大級表現について

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化粧品の広告で最大級表現はNG?

今回の事例検討会で出た相談の一つに「化粧品の最大級表現について」がありました。

「最高のききめ」というフレーズが化粧品のパッケージや販売ページに記載されていると、購買意欲が増しますよね!

しかし上記のような最大級表現には注意が必要です。

「安全性」や「効能効果」について、最大級の表現やこれに類似する表現は化粧品の広告ではできません。

効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止

医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。

引用:医薬品等適正広告基準

「最大級の表現」または「これに類する表現」とあるように、最大級表現は「最高」以外にもいろいろあります。

「このフレーズ、どうなのだろう・・」

そんな時には事例検討会で相談し、経験が豊富な講師や他のB&Hライターにアドバイスしてもらうことが可能です。

ライターは一人で作業することが多いので、週1回相談できる場があると仕事がはかどります。

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この記事を書いた専門家

管理栄養士。
企業様レシピ開発、InstagramでのPR投稿多数。
コラム執筆、雑誌レシピ提供、ブログ運営などを行う。
管理栄養士として食品に関わる仕事をする上で、「間違った情報を発信してはいけない」「食品に関わる法律を網羅したい」と考え、薬機法等を学ぶ。

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