B&Hマーケッター・ライター養成講座事務局の辻本です。
2021年10月13日14時~16時、「B&Hマーケッター・ライター養成講座」の第2回事例検討会(上級編)を行いました。
上級編は「薬機法×コピーライティング」のスキルアップだけでなく、マーケティング目線の話や実際に運用されている広告事例についてより深くディスカッションできる場です。
事例検討会は「生きた教材」で最新の事例を学べることが強みです。
この記事では、「事例検討会に出た主な相談」と「化粧品でダイエット訴求はできるのか?」についてご紹介します。
もくじ
【上級編】第2回B&Hマーケッター・ライター養成講座事例検討会に出た主な相談
- 【化粧品】痩身系クリーム、ダイエット訴求はできるのか?
- 化粧品の効果として「顔痩せ」「痩身」はNG?
- 各広告媒体の特徴
- 効果をイメージさせる会社名はOK?
- 顧問契約で気をつけることは?
- 【Instagram】PR投稿の責任の所在
- 健康食品「細胞」というキーワードは使える?
上記の相談に対し講師を中心に「薬機法」「広告運用の実情」「マーケティング」など多様な面からディスカッションします。
【化粧品】ダイエット訴求はできるのか?
「健康になりたい」「痩せて綺麗になりたい」と願う方は多いためダイエット関連の商品需要が尽きず、市場規模も拡大しています。
商材にもよりますが健康食品であれば、「運動」と「食事管理」を組み合わせればダイエット訴求ができないわけではありません。
では化粧品の場合「ダイエット訴求」はできるのでしょうか?
化粧品は、効能効果範囲表で書けることが決まっています。
化粧品で認められている効能効果には「ダイエット」に関する標ぼうはありません。
化粧品の場合、事実であれば「小顔にみえるメーキャップ効果」は訴求できますが、「化粧品だけで痩せる」とは言えません。
そのことについては化粧品等の適正広告ガイドラインにも、しっかりと明記されています。
E10 「痩身」、「顔痩せ効果」等の表現 類似の表現にスリミング、ファーミング、セルライトなど がある。これらは、身体の構造機能に影響を与えられるか のような表現となり化粧品等の定義の範囲を逸脱するので 使わないこと。 顔痩せ効果等の主旨の表現は化粧品等の効能効果の範囲を 逸脱するので行わないこと。ただし、化粧品等でも、化粧 によるメーキャップ効果等の物理的効果等の外観的変化を 表現する場合は、事実でありメーキャップ効果等の物理的 効果であることが明確に示されていれば表現できる。
引用:化粧品等の適正広告ガイドライン 2020 年版
では、メーキャップ効果以外でダイエット訴求をしたい場合、どうするべきでしょうか?
今回の事例検討会の上級編では、過去に痩身訴求で景品表示法の措置命令が出た事例や現在実際に運用されている痩身系クリームの広告を見ながらディスカッションしました。
「なぜこの表現で広告が通っているのか」など気になる点については随時講師に質問しながら、学びを深めることができます。
事例検討会は「生きた教材」。
最新の事例を学べることが強みです。
この強みで受講生はクライアントの売り上げアップに貢献し、その結果自身の売り上げ(お役立ち料)もアップしています。
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