【 ライター 必見!】絶対押さえておきたい 景品表示法 のまとめ

こんばんは、 薬機法 ( 薬事法 )に強い 薬剤師 コピーライター の 田中由那子 です。

 

昨日に引き続き、広告を作る全ての人が押さえておくべき 景品表示法 ( 景表法 )について学習していきます(*´꒳`*)

 

私たちは、商品を買ったり、サービスを受けたりするとき、その品質や価格を参考にして選んでいます。ところが、その商品の情報が誤っていたら…?

期待する効果が得られないものを買ってしまいますよね。

 

 景品表示法 は、嘘の表記によりお客さんが商品を買ってしまうことのないよう、消費者を守るためにある法律です。

 

禁止となる「 不当な表示 」の対象となるのは当然、広告です!

 

例えば、

・商品、パッケージ、ラベルなど

・ ちらし 、 パンフレット 、カタログ 、 説明書 

・ Webサイト ( ホームページ 、ショッピングページ 、 ランディングページ 、 SNS 等)

・ ポスター や 看板 

・ 新聞 や 雑誌 に掲載された 広告 、テレビCM

・口頭(電話を含む)

   などが対象となります。

やっぱり、商品の”売り”について書かれる全ての媒体が対象になりますね!

 

景品表示法の不当な表示は、2つに分けられます。

今日はその2つについて触れていきますね(*´꒳`*)

 

★ 優良誤認

商品・サービスの品質・規格その他の内容について、

実際のものや他社のものよりも、優良であると誤解されるよう不当に表示すること

ということは、「効果がありそう」「良さそう」と誤解させるような表示のことなんですね!

例えば、

・「このサプリで失敗した人は1,000人中、たった1人だけ!」と表示していたが証拠がなかった

・健康食品に「栄養成分が他社の2倍」と表示していたが、実際には同じ量しか入っていなかった

引用元:


→(平成31年1月31日移転)http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_shoku/kenkounavi/

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110329premiums_1.pdf

 

★有利誤認

商品・サービスの価格や取引条件について、実際のものや他社のものよりも、

著しく有利であると誤解されるよう不当に表示すること

こちらは、実際よりも「お得!」と誤解させるような表示のことなんですね。

例えば、

・「地域最安値」と表示したが、他の店よりも割高な価格だった

・ちらしに「超特価商品10点限り」と書いてあるのに、その商品を用意していなかった

引用元:http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110329premiums_1.pdf

 

いずれの誤認も違反していた場合、「ちゃんと効果があるのか」を実証できる学術論文等の提出が求められます。

実証できなければ、広告の取りやめや修正をしなければなりません。

 

広告を作る時には、簡単にクライアントの話をうのみにしてはいけませんね。。。

いい意味で疑ってみる、確認する必要があるのだなぁと感じました…。

広告を作成する時には、景品表示法に反していないか確認しながら

ライティングしていなかければ…(。・ω・。) !!!!

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