販売員教育用の資料にすれば 薬機法 は回避できる?【LINE@-薬事007】

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(2016/7/11配信分)

今日は月曜日!今週も 薬機法 のテーマをお届けします。

『チラシなどで 薬機法 に引っかかる言葉でも、お客様勉強用や販売員教育用と記載すると大丈夫な場合があると聞いたのですがどうなんでしょうか?』

先週のメッセージを送った後に、こんな質問を頂きました。

結論から言ってしまうと、教育用の資料であってもお客様に商品を買ってもらうことが目的となる使い方をした場合はNGになります。

逆に、本当に販売員の教育のみに使う場合はOKになります。

ポイントは『”広告”に該当するか否か』

つまり、ここでのポイントは『”広告”に該当するか否か』です!!

薬機法 における広告とは、次の3条件を満たすモノをいいます。実際にセミナーで使っているスライドを添付しましたので、そちらをご覧ください。

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OK/NGの分かれ目になる具体例

たとえば、教育用の資料に『健康食品Aには成分Xが入っています。成分Xは中国で古くから使われてきた漢方で、血圧を下げる効果があります。』と書いてあるとします。

この場合、使用状況によりOK/NGがわかれることになります。

■集合研修などで従業員の教育用として使う場合 ⇒ OK

■お客さんに見せて、「この商品ってこんな効果があるんですよ」と情報を見てもらう ⇒ NG

広告とみなされるものには「口頭」での言葉も含まれます。

資料を見せなかった場合でも店先などで『これは中国で漢方として使われていて、血圧を下げる効果があるんですよ』と口頭で伝えるのもNGになります。

このように、薬機法で広告とみなされるものはかなりあるので、基本的には、

【 商品を買ってもらうためにお客さんに見せるモノ、しゃべる内容 = 広告 】

と考えてもらって大丈夫です。

そんなわけで、「教育用資料」と書いておけば良いというわけではありませんのでご注意を!

追記

アップデート情報あります。

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