【 ライター 必見】 薬機法 ( 薬事法 )・ 健康増進法 の 注意点 は『「 治る 」と書いてはいけない』だけじゃありません

こんにちは、 薬機法(薬事法)に強いコピーライター の 田中 由那子 です。

 

「 健康食品 は 薬機法 ( 薬事法 )があるから、『 治る 、 効く 』って言ってはいけないんですよね?」

…はい、その通りですよね。あれ、でも・・・それだけでいいんでしたっけ・・(。・ω・。)!?

 

どうやら、『薬機法は「治る、効く」と書いてはいけない』ということだけ気をつけていれば大丈夫と考えている方が多いようです。。。∑(゚Д゚) その考えは危ないですよ!

実際には、注意が必要な表現がたくさんあります。では、どんなことに注意しなければいけないのでしょうか(。・ω・。)

 

健康食品の広告を制作するためには、まず薬機法(薬事法)のOK表現、NG表現を知ることが大切です。

これまでも、 健康食品 等の OK表現 、 NG表現 について触れてきましたが、今回はさらにさらに詳しく調べていきます (*´꒳`*) 何が良くて何がいけないのか、が明確になると、 広告 制作がグンと楽になりますね!

前回掲載した「健康食品の広告表現で覚えておくべき薬機法(薬事法)4つの判断基準」をご覧になりたい方はこちら

[blogcard url=”https://892copy.jp/healthfood-yakkihou-ng/”]

 

 薬機法 ( 薬事法 )・ 健康増進法 で 違反 となる表現は?

 

健康食品 の 広告 では、 表現 が「 医薬品的な効能効果 に該当する」ときに 薬機法 ( 薬事法 ) 違反 となります。では、 医薬品 的な 効能効果 に該当するような表現とはどんなものでしょうか?

 

1) 病気 の 治療 または 予防 を目的とする表現

医薬品的な表現 としてNGな例

「 ガンに効く 」「 高血圧の改善 」「 生活習慣病の予防 」「 動脈硬化を防ぐ 」「 関節を滑らかにする 」「 活性酸素を減らす 」「 便秘を改善する 」「 二日酔いにいい 」など

 

2) 体 の 機能 の一部の一般的 増強 、 増進 を目的とする表現

医薬品的な表現としてNGな例

「 疲労回復 」「 体力増強 」「 血圧調整作用 」「 悪玉コレステロールを減らす 」「 精力回復 」「 老化防止 」「 抗菌作用 」「 学力向上 」「 新陳代謝を高める 」「 コラーゲン を 形成 」「 血液を浄化する 」「 風邪をひきにくい体にする 」「 肝機能向上 」「 細胞の活性化 」「 虚弱体質 」「 有害物質を排除、解毒する 」「 精力をつける 」「 若返り 」「 食欲増進 」「 健胃整腸 」など

 

3)「 栄養補給 」という表現自体は前後関係によっては不適切

医薬品的ではない表現例=OK表現

「 働き盛り の方の 栄養補給 に」「 発育児 の 栄養補給に 」
 :病的な健康状態に関係のない対象年齢等なので可

 

医薬品的な表現としてNGな表現

「 病中病後 の 体力低下 時の栄養補給に」「◯◯(栄養成分)は体内で 動脈硬化 の 防止 に役立っています」
 : 栄養機能食品 で認められた成分・表現を超える

 

4)「 健康維持 」「 美容 」の表現自体は 医薬品的 な 効能効果 に該当しない

表現の解説と医薬品的ではない例=OK表現

「◯◯(栄養成分)は 健康維持 に役立つ 成分 です」「 健康維持 、 美容 のためにお召し上がりください」
 :単に 健康維持 に重要であることを説明しているのでOK

 

5)「 健康増進 」の表現は、 身体 の 機能向上 を暗示しているが、「 食品 」である場合

「 トマト 」「 玉ねぎ 」「 飴 」など
 :「医薬品」と間違われることがないので医薬品的な効能効果とは判断しないのでOK

 

6) 特定疾病 の 治療 や 予防 に 効果 があると書かない場合でも NG な表現

 

・名称またはキャッチフレーズが医薬品的としてNGな例

「 漢方秘法 」「 体質改善 」「 延命 ◯◯」「 不老長寿 」「 和漢伝方 」

 

・ 製法 ・ 由来 ・ 起源 等の説明が医薬品的としてNGな表現

「 血液 を サラサラ にすると言われている◯◯を 主原料 にしています」
「 漢方薬 の原料にもなっている◯◯を 原料 とし、…」
「 中国 で古くから 肝臓 の 薬 として愛飲されてきた◯◯は…」
「 伝統医学 の 理論 に基づき、 現代医学 の 知識 を活かして開発された…」

 

・ 学会 や 医師 ・ 学者 などの 談話 の 引用 が医薬品的としてNGな表現

「◯◯(原料名)は、日本◼︎◼︎学会で ガン に 効果 があるということが発表されました」
 医学博士 ◯◯の談「昔から 赤飯 に◯◯をかけて食べるとガンにかからぬといわれている」

 

・「◯◯の方に」という表現が医薬品的としてNGな表現

「 身体 が だるく 、 疲れ の取れない方に」「 便秘気味 の方に」「 心臓 の弱い方に」「 飲みすぎた とき、 翌日も アルコール が抜けないで気分が冴えないとき」「 更年期 の方に」「 高齢 の方に」

 

・好転反応が医薬品的効果を案じるとしてNGな表現

「 摂取後、 一時的 に 下痢 や 吹き出物 などの反応が出ることもありますが、 体内浄化 のための 初期症状 ですのでそのまま摂取を続けてください」
 : 健康被害 発生につながる恐れがあるとして医薬品的効果を暗示する

 

・「 効果 」「 薬 」の表現が医薬品的な表現としてNGな例

「 食品 なので 医薬品 のような 速効性 はありませんが、じわじわと 効果 があらわれます」
「 薬効 が認められる お茶 ですが、 食品 ですので 効能効果 は 説明 できません。 神農本草経 や 広辞苑 などでお調べください」

 

まとめ

 

薬機法 ( 薬事法 )・ 健康増進法 の 広告表現 について確認していくと、 違反 となる表現がたくさんあることがわかりますね。もちろん「治る」というNG表現はどんなものか?を覚えておくことも大切ですが、”それだけでいい”と考えると非常に危険です・・・(>_<)

全てを覚えておく必要はないかもしれませんが、広告を作成する中でOKかNGかを確認しながら進めていくのがベストでしょう・・・(*^^*)

正しい知識を抑えて、 薬機法 から身を守りましょう・・・ (*´꒳`*)

 

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